「政治的に公平であること」が妥当と言えないこと以前にこれが机上の空論で現実ありえないことをおいて
放送法に基づいて考えるとすれば
放送法のまず第一に、
・放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
がある。
これの意味するところは放送法が放送が政治勢力から独立していることを保障することを目的とすることであって、
そのため一方では放送事業者は「自ら」審議機関を置かなければならない。
放送法に基づくならば、総務省に処分を求めるのは不適切であって、
マスコミの設置したBPOあたりに抗議するのが妥当となる。