ご支援頂いております皆様、ご声援有り難うございます。
かなり凹んでおりましが、若干復活しております。(ただ、風邪を拗らせて
体調は最悪ですが)

本日情報公開審議会の意見陳述に出席しました。
陳述原稿は以下参照下さい。
http://tottori.jinkenhou.com/?plugin=attach&pcmd=open&file=%BE%F0%CA%F3%B8%F8%B3%AB%BF%B3%B5%C4%B2%F1%B0%D5%B8%AB%C4%C4%BD%D2.pdf&refer=%A4%A6%A3%F0

意見陳述後の質疑応答ですが、熱っぽいのと、緊張しているのと、へまをや
らかしたら全て水の泡というプレッシャーとで殆ど記憶がないのですが。

1.議事録とは一般的に議論の要旨を纏めたものをさすので、一般的な県の事
  務会合で、音声記録や逐語録を作成する事は無いのだが、何故この検討委
  員会について必要なのか。

a.当条例は60万県民全ての言論の自由を封殺する危険性を孕んだ議論であり
  重要度として、詳細な記録を公開する必要がある。
  県側が、第2回検討委員会の「議事録」と鳥取県議会に提出した「要旨」の
  間ではそのニュアンスに大きな違いがある。この様な場合何れが信用にたり
  得る文書か担保する為にも必要である。

そのほか、くどくどと説明しましたが失念しました。申し訳ない。

2.第1回検討委員会は逐語録が開示されているがそれでも音声記録が必要であ
  るのか。

a.音声記録には、言葉のニュアンスや会場の雰囲気などの情報があり重要である
  が、その必要度からすれば、逐語録が存在するのであるから相当低いと思う。

3.県側の追加説明に依る、音声記録、筆記記録は公文書でないとの説明に対して
  意見があるか。

a.例えば筆記記録が「私的メモ」だとすれば、それを公務の議事録作成に用いる
  事が出来るのか。又、職員がメモを取らなかったとしたら、県は組織的に議事
  録をどの様に作成するのか。つまり、議事の筆記記録は明らかに公務の為に作
  成した文書で公文書と言えるのではないか。

概略、以上のやりとりだったと思います。陳述15分、質疑15分、緊張しまくり
でした。

今後、審議会の結論を待ちますが、今回の審議会の結果を持って、情報公開要求に
関してはFAにしたいと思います。審議会の結論には諾々とこれに従いたいと思いま
す。ご了解下さい。本日の意見陳述の中の審議会の皆さんの顔色では何れになる
か判断出来ないですが、悪くは無いできだったと思います。

第3回目以降、議事録の内容もまともになって来ましたので情報公開をねばり強く
求めた成果は多少なりとも有ったのではないかと思います。

今後、わたくしめとしては勉強会開催の目処付け等の活動にシフトしていきます。
今後とも皆様のご協力をお願い致します。