今回の議題は、鳥取地方法務局で取り扱っている人権侵害の事例を検証する
という趣旨だったのですが、先日も報道であった通り法務局の方は今回出席
されず、以下の内容を文書で提出されました。

後でも触れるかも知れませんが、今回の委員会のメモ取りに苦労した理由は
実はこの点だったんですね。
委員さんと法務局の人とのやり取りの中であれば、記録もし易かったんです
けれど。
何せ文書に対する考察という形で議事も進められたので、ここで触れられて
いる事は具体的にはどういった事なのかとか、ある程度委員さん達の推測や
認識に任されるところもあって、法務局の意図が明確になりにくかったので、
委員さん達も(あの安田弁護士さえも)いつにも増して発言のペースが低め
だったんです。

まず人権局より、法務局提出の資料の読み上げが行われました。

1、県内人権侵犯事例の状況について
@人権侵害の事例概要と県内の動向
・平成17年度中の受理件数は226件(前年度対比13件増加)
 うちいわゆる「公」による侵害事例は16件、私人間の人権侵犯は210件と
 受理された人権侵害事例は、圧倒的に私人間のものが多いようです。
・ただ具体的な事例についての説明が無かったので、それに対する議論は
 殆ど出来ませんでした。
 まぁプライバシーの保護の観点から考えると、止むを得ないところで
 しょうが。
 (もし法務局の人が実際に来て、その内容を説明するなんて展開になれ
 ば、私達傍聴人は一時退席を命じられていた可能性もあった訳ですか
 ら、これはむしろ良かったのかも知れませんね)
A救済措置の状況
・実際の処理内容は「援助199件(88.1%)」「説示2件(0.9%)」「措置
 猶予3件(1.3%)」「侵犯事実不存在8件(3.5%)」「侵犯事実不明瞭
 5件(2.2%)」と、「援助」が圧倒的に多いのですが、これもそれぞれ
 具体的にどのような援助をしたのかは不明です。
2、人権侵犯事件調査処理規定による救済の考え方や問題点について
・法務省「人権救済制度のあり方について」(平成13年5月)
 http://www.moj.go.jp/SHINGI/010525/010525-02.html
 ここの「2.被害者救済制度の実情」がコピーされていました。
・同「人権擁護委員制度の改革について」(平成13年12月)
 http://www.moj.go.jp/SHINGI/011221/011221-01.html
 こちらが全面コピーされていました。