>>433
やはり条例は関係ないと思うんだけど・・・

仮に民事だとして、
原告が「差別的言動でPTSDになった」と主張していたとしても、
その主張を裁判所が鵜呑みにすることは無いよ。

仮に千葉県が訴訟支援を行っていたとしてもね。

裁判所が事実確認を行って、
まず「差別的言動があった」ということが確認され、
「その結果としてPTSDになった」ことが立証される必要があるから。