>>692
第三条  公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者が、その実行のために
使用する目的で、資金の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、
資金を収集したときは、十年以下の懲役又は千万円以下の罰金に処する。

うん、ごめん。明細の開示義務はさ、法では決まって無いけども"常識"ってところかな