【情報公開】鳥取県人権侵害救済条例廃止署名OFF25
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0831とり子 ◆qg9cmnXjXs
2006/08/18(金) 20:20:27ID:uwvGCv/k日本海新聞にも来ましたね。
http://www.nnn.co.jp/news/060818/20060818002.html
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県人権条例見直し検討委 憲法学者らが意見述べる
鳥取県人権救済条例見直し検討委員会
(委員長・永山正男鳥取大学副学長、十人)の第四回会合が
十七日、鳥取市内で開かれた。
憲法、法律学者二人が同条例に対する意見を述べ、
人権侵害の定義のあいまいさや救済機関となる委員会の
独立性確保などの問題点を指摘。
「公表」は個人を対象外にすることや
行政罰の「過料」を課すことに慎重さを求めたほか、
メディア規制の懸念が指摘される条項は「削除が望ましい」と提言した。
新潟大学法科大学院の山崎公士教授と九州大学の大隈義和名誉教授が、
憲法、国際人権法の見地から意見陳述した。
山崎教授は「県独自の人権救済機関(委員会)を設けるのは、
画期的で意義のあること」と評価しながら、
「県条例は人権の定義がなく、人権侵害の定義もあいまい」と問題点を指摘。
委員会の性格については「説得と調停、仲介」に重点を置くべきとし、
「いかなる外部勢力からも独立していなければならない」と
委員の選任方法や人数の検討を求めた。
また、県条例では実質的に行政機関などに調査協力の拒否権を与えていることを
「警察や刑務所の人権侵害に対応できない。
公権力に対しては強い規定があってよい」と指摘。
メディア規制が懸念される条項については撤廃を求め、
メディア側で過剰取材やプライバシー侵害を規制する第三者機関の設置を提言した。
大隈教授は「人権尊重や差別解消の施策を行政に積極的に展開させるために条例はあってよいが、
個別救済は対象を絞らないと整理がつかず、すべて対応するのは難しい。
努力義務としてとらえることは可能」と強調。
勧告に従わない場合の氏名などの公表については
重大事件や団体、企業、公権力に限っての対応を求め、
過料についても「行政が課すには限界がある」と慎重な論議を求めた。
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