【情報公開】鳥取県人権侵害救済条例廃止署名OFF25
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0451yosimasa ◆2dqLWDyP5g
2006/07/30(日) 00:57:54ID:I9s8/QlO>>432のアサヒマチさんの私案と私の意見とをミックスした反対意見書です。
ちょっと長くなっちゃいました。
反対意見書
・趣旨
見直し検討委員会の音声記録に係る非開示決定は、鳥取県情報公開条例第9条第2項第6
号に基づく適正な処分であるとする人権局の判断は、極めて妥当性を欠いたものであること
を以下の理由@AB及び結論に記します。
・理由
@ 人権局側が情報公開審議会に提出した理由説明書によると、意見(1)のアについては
「ひぼう中傷や非中立的な意見が多く」とあり、また意見イの(イ)にも「理不尽な
批判更には中傷」とあり、インターネットの掲示板等の発言を例に(添付資料別紙2)
挙げているが、それらをひぼう中傷の類いとして判断した人権局側の基準及び根拠が
全く説明されていない。客観中立の観点から、それに明らかに該当しないと思われる
発言等がほとんどを占めており、そもそもそのような県内外の多様な意見を制限する
権限は与えられていない。
よって、これらの言論を制限するほどの客観的利益は、非開示によってもたらされる
侵害法益をうわまわるものではなく、裁量権を逸脱した処分である。
A 音声記録はそもそも誤解を生じる可能性が高いとし、その公開が結果的に委員会
のきたんない意見を妨げ、初期の目的が達成されないという人権局側の意見であるが
、これは明かに本末転倒である。
意見アではそのことを理由に「録音の必要がない」と述べ、委員の確認の上で要約の
筆記による議事録とするとあるが、県民にとって委員会を客観的に判断する情報が失
われていることは明白である。
そもそも音声記録が誤解を生じさせるのではなく、職員の主観的判断に基づく筆記記録
が誤解を生じさせるのであり、その筆記記録を客観的に判断するために音声記録を開示す
ることを求めたのである。
逐語録や録音資料を作成したうえで、要約を纏めるという作業こそが、一般的な議事録の
在りかたであり、本来のプロセスであることは言うまでもない。
よって、それに基づかない職員の筆記記録をもって客観的な議事録とみなすことは、到底
不可能である。
このことは、逆に委員会のきたんない意見を汲み取れないおそれがあり、(別紙1〉の
知事の言うような「予断も予見もなく条例を一から見直す」という、委員会の初期の
目的が達成されないおそれさえはらむものである。
B 見直し検討委員会での傍聴人に対する音声録音を禁ずる理由として、意見アに
「円滑な議事の運営に支障を生ずるおそれ」が発生することを挙げているが、具体的に
どのような支障を生じるのかが情報公開条例においても全く示されておらず、また理由
意見書においても人権局側の説明はなされていない。客観的理由を著しく損なった処置である。
・結論
以上、理由@ABで示した人権局の一連の処置は、県民にとって委員会を客観的に判断
する情報を一律制限し 、さらに筆記録を検証する音声記録を非開示するといった、比例
原則に反する裁量権を逸脱した処分であり、国民の知る権利を奪う行政行為である。
なお、意見イの(イ)にある委員の心理的負担等についての説明であるが、そもそも
委員個人の内面的問題であり、人権局側が忖度するべき性質のものではない。
委員を引き受けた事実こそが、当然そのような負担を事前に了承していたという証で
ある。
音声資料の開示によって、条例や委員会について内外の多様な意見や考えに各委員が
触れることが、きたんない議論を妨げるといった人権局側の論理は、同じく行政の
裁量権を逸脱した主張であり、委員個人の知る権利を著しく無碍にしたものであること
も付記しておく。
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