【情報公開】鳥取県人権侵害救済条例廃止署名OFF25
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0432アサヒマチの女
2006/07/29(土) 05:26:28ID:xEfRATK+フューチャリングしました。
.意見アについては、「ひぼう中傷や非中立的な意見が多く」
とあり、また意見イの(イ)にも「理不尽な批判更
には中傷」とあり、インターネットの掲示板等の
発言を例に(別紙2)挙げている。
しかし「非中立的な意見」や「理不尽な批判」などの
県民の多様な意見を制限するほどの客観的利益は、非開示
によってもたらさせる侵害法益をうわまわるものではなく、
裁量権を逸脱した処分である。
音声記録はそもそも誤解を生じる可能性が高いとし、結果的に
委員会の忌憚ない意見を妨げ、初期の目的が達成されないとあ
るが、これは明かに本末転倒である。
なぜなら音声記録が誤解を生じさせるのではなく、職員の「誤
った」筆記録が誤解を生じさせるのであり、その「誤った」筆
記記録を客観的に判断するために音声記録を開示す
ることを求めたである。
さらに委員会での傍聴人に対する音声記録を禁ずるなど
県民にとって委員会を客観的に判断する情報を一律制限し
、さらに筆記録を検証する音声記録を非開示することは、
比例原則に反する裁量権を逸脱した処分であり、国民の
知る権利を奪う行政行為である。
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