皆さん、御疲れ様です。

さて、どうやら人権局内ではすでに「鳥取人権条例」が施行されているようで、
部外者の私たちとしてはトバッチリもいい所なのですが、そんな世界に税金が注ぎこま
れていると思うと、多少メランコリックな気がしないでもありません。

taroさんが>>384でおっしゃっているように、8月2日が提出期限というのもあり、
やはり反対意見書は本質的な問題のみに的を絞った、以下のようなシンプルな
体裁で良いんじゃないでしょうか。

音声記録を開示することは、鳥取県情報公開条例第9条第2号6号に該当するため
非開示であるという判断だが、その理由として挙げている意見ア、及びイは、全くの
無根拠であり、且つ妥当性を極めて欠くものであること。

・意見アについては、「ひぼう中傷や非中立的な意見が多く」とあり、また意見イの
(イ)にも「理不尽な批判更には中傷」とあり、インターネットの掲示板等の
発言を例に(別紙2)挙げているが、それらをひぼう中傷の類いとして判断した
根拠が全く不明であること。客観的に見ても、それに明かに該当しないと思われる発言
なども散見される。
このことは、むしろ公的機関による言論抑圧が行なわれていることを如実に示している
のではないか。

・音声記録はそもそも誤解を生じる可能性が高いとし、結果的に委員会の忌憚ない
意見を妨げ、初期の目的が達成されないとあるが、これは明かに本末転倒である。
意見アではそのことを理由に「録音の必要がない」と述べ、要約の筆記による議事録
とするとあるが、県民にとって委員会を客観的に判断する情報が失われていることは
明白である。
逐語録や録音資料を作成したうえで、要約を纏めるという作業がいわば常識であり、
職員の筆記録をもって客観的な議事録とみなすことは到底できない。
このことは、逆に委員会の忌憚ない意見を汲み取れないおそれがあり、(別紙1〉の
知事の言うような「予断も予見もなく条例を一から見直す」という、委員会の初期の
目的が達成されないおそれさえある。

なお、委員の心理的負担等についての意見は、そもそも個人の内面的問題であり、
委員を引き受けたという事自体が、それについての明確な答えである。
事務局が、各委員の知る権利に口を挟むことは、断じてならない。

まあ、こんな内容でいいかなと思います。

それにしても、8月5日の街宣の良いネタが降ってきました。
人権局の皆さん、本当にありがとうございました。