電気用品安全法(PSE法)反対OFF part8
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0497エージェント・774
2006/10/01(日) 17:39:29ID:7T24dJlr先の年度末の騒ぎは猶予期間が切れる時点でおきたことだ、ということ。
猶予期間は法律の潤滑な移行を目的として設置されているもので、もしその間に
関係者において移行が進んでいない場合は(この場合は)K3省が指導しないと
いけなかったはずであった、ということにある。(それが行政であろう)
もし、K3省がたとえば施行後一年後の経過を見て試験をどこもやっていないと
判断したのならばその時点でなんらかの指導通達すべきだった。
(そこで業者から移行計画書、最低でも口頭で回答を引き出すべきである)
そしてその指導通達が行われていればなんら騒ぎなど起きえなかったはずである。
法律の内容がどうであれ、実質的な作業がどうであれ、全く関係ない。
指導する立場の、行政の担当省として怠惰であったそしりは免れるものではない。
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