お気楽な意見(コピペ)

568 :朝まで名無しさん :2006/08/16(水) 17:35:16 ID:DTi2twEZ
法律は全然矛盾してないよ、なんか勘違いしてるな、
いいか一次出荷業者に対する法律と考えれば全然矛盾しねーんだわ
もともとそういう風に作られてるし

販売違反を問われるのは一度も販売されたことが無い製品を輸入・製造して販売した場合だけってこと

だから中古品はもう販売が終わったものだからすでに27条違反の対象外なんだわ

整理合理化法案だけど、あれも製造者に対する出荷猶予と考えれば矛盾しないわな
製造する猶予とそれを販売する猶予を設けた、その期限が今年の3月31日だったってこと
それまでに出荷出来ないのは製造業者なんだからPSEつけてだしゃいいってこった。

中古業者に対して規制があるとすれば
新品を中古と偽る場合くらいだろうな、だけどそんなややこしいことするやついねえよwwww