>>428
報道の為の引用と批評のための引用を混ざって理解していませんか?
批評するための引用は当然批評なので意見が必要ですが
報道の為の引用は意見は関係ないはずです。

第三十二条で 〜報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で〜
第三十九条で 〜他の新聞紙若しくは雑誌に転載し、
                    又は放送し、若しくは有線放送することができる
第四十一条で 〜報道の目的上正当な範囲内において、複製し、
                 及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。

俺の解釈だと上記の条文からは引用元を示した上で
新聞記事を報道に使用することを可能だと解釈しました。
要するに「○○新聞がこういう記事を報道している←というニュース」は合法
出来ないと解釈する論拠が分からない

他にも拡大解釈すれば、第三十八条とかもこちら側に有利な条文と解釈することも
出来ないことじゃないと思うけど、ここまで入れると危険かもな