ここでよく懸念されている金銭的保護、つまり生活保護についてだが、
そもそも根拠となる生活保護法には国民に対する規定しかないのに、
所管省庁の判断(もちろん法令には基づかない)で定住外国人にも
適用されることになっているというもの。
だから、生活保護の話については、法律改正の必要はない。
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所管省庁が判断を撤回さえすれば、明日にでも既存の在日を含む
全ての外国人から生活保護をひっぱぐことが可能だ。

ちなみに所管省庁は厚生労働省。