以下は北朝鮮人権法案の全文である。

 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案

 (目的)
第一条 この法律は、二千五年十二月十六日の国際連合総会において採択された
北朝鮮の人権状況に関する決議を踏まえ、我が国の喫緊の国民的な課題である拉
(ら)致問題の解決をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が国際
社会を挙げて取り組むべき課題であることにかんがみ、北朝鮮当局による人権侵
害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局
による人権侵害問題の実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的とする。

 (国の責務)
第二条 国は、北朝鮮当局による国家的犯罪行為である日本国民の拉致の問題
(以下「拉致問題」という。)を解決するため、最大限の努力をするものとする。

2 政府は、北朝鮮当局によって拉致され、又は拉致されたことが疑われる日本
国民の安否等について国民に対し広く情報の提供を求めるとともに自ら徹底した
調査を行い、その帰国の実現に最大限の努力をするものとする。

3 政府は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題に関し、国民世論の
啓発を図るとともに、その実態の解明に努めるものとする。
 (地方公共団体の責務)