鳥取県議会情報公開条例
ttp://reiki.pref.tottori.jp/reiki/reiki.html
(鳥取県例規集→第1編 総規→第3節 情報公開 鳥取県議会情報公開条例・鳥取県情報公開条例施行規則)

この中身を見てもどこにも議会事務局の職員が職務上作成した電磁的記録たる「公文書」を
毀損してもいい、とは書かれていないのだが・・・