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「真の人権の確立にむけて」

鳥取人権条例が私たちに問うもの、それはこの様な条例や制度によって救
われる「人権」とは何なのかということです。現在の見直し検討委員会に
おいても、社会学や憲法学の立場で規定の仕方をめぐって紛紛としている
のが現状です。
しかし確実に言えることは、そんな「人権」のあいまいさにつけこみ、
殊更に「差別差別」と騒ぎ立て、一方的な権利主張を要求することによって
利権をむさぼる人たちが存在しているということです。
「条例は差別行為を規定する方向に持っていくべきだ」(国歳委員)
といった主張は、そのような差別利権の代弁でしかありません。本当に
見直されるべき問題は、そのような偏った「人権イデオロギー」であり、
横行する「差別利権」であるはずです。
今こそ、県民一人一人が本当の「人権」とは何かを考えていく時ではないで
しょうか。