7、消費者利益の侵害
(現行制度)消費生活センター
(問題点)強制力が無い点、個人間取引が対象外

8、労働者の不当解雇、労働条件差別
(現行制度)県労働委員会、労働基準法など
(問題点)強制力の無さなど

7や8なんて、そもそも人権条例で扱うべき人権問題なの?って感じですが、それだけ人権
局が実態を探すのに苦労したと言う事なんでしょう。

まず高齢者虐待について、関連して児童虐待について議論されました。
口火を切ったのはやはり安田弁護士でした。
何せこれらの問題については、明確な個別法が存在している訳です。
「現行法で対応出来ない部分は提言していく事で、現行法自体を見直していけば良い」
「現行法で救済に漏れた個別のケースを救済するのは、県の役割ではない」とバッサリ。

続いて大田原弁護士も、
「例え条例を作ったところで、家族への介入は難しい」
「児童相談所などの機能強化が先決だ」
と述べられました。

これを受けて永山会長が、「DVや児童虐待など、現行法が機能している場合、人権条例との
兼ね合いはどうなるのか」と人権局に尋ねました。

人権局が「現行法と重複する部分は、あくまで法律を優先する」と返答すると、すかさず安田
弁護士は、「それならこれらの分野では、そもそも人権条例は必要無い」と一刀両断♪