>>180
鳥取市選管、鳥取県選管、鳥取県警、鳥取県選管の順に電凸

鳥取市選管:担当者不在のためお話し出来ず。
鳥取県選管:公選法の適用は警察の判断になるので鳥取県警に問い合わせて
        欲しい。
鳥取県警 :実際の取り締まりに関しては警察が行うが、個別の判断については
        選管の指導を受けて下さい。
鳥取県選管:
 禁止事項1.告示日前に特定の候補者に対して投票を促す行為。
 禁止事項2.告示日以降にホームページを更新する行為。 
 指導内容1.各候補者を公平に扱うよう最大限配慮すること。
 指導内容2.告示日以降に特定候補者の氏名を掲示する行為は控えた方がよい。

指導1に付いては、現在のHP上でアンケート用紙をダウンロード出来るようにし我々が
知り得ていない候補者も回答出来るよう配慮した方が良さそうです。

指導2に関しては選管も判断に白黒付けがたい様で、更新されないのであれば良いよ
うなニュアンスもあり、そうでなさそうでもあり、難しいところですね。個人的には賛否は
別にして折角回答したり意見をくだすった候補者の名前を掲示することが出来ないのは
非常に残念でありますが、最悪の事態を想定して、公示日前日に名前を空白にして結
果のみを掲示するようにすれば良いのではないかと思います。

又、禁止事項2に関して当然HPの更新はしては成らないですし、この結果を配布、掲示
する行為も公選法に違反するのでNGとのことです。