人権擁護法案反対運動 PR戦略準備室3
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0344エージェント・774
2006/06/26(月) 01:48:37ID:/nRfBcmx原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島
来たる7月15〜16日、『原爆投下を裁く国際民衆法廷・広島』を開廷いたします。
原爆という大量破壊兵器による広島・長崎での無差別大量虐殺がいかに重大な「人道に対する罪」であったかをこの法廷で明らかにすることによって、私たちは核兵器と戦争の廃絶を目指します。
http://www.k3.dion.ne.jp/~a-bomb/kensyou.htm
第12条 審理
「法廷」は審理を開始するにあたって検察官からの起訴状を朗読する。
「法廷」は公正で迅速な審理を保障する。
審理は公開で行う。
「法廷」の使用言語は日本語とし、逐次、英語に翻訳、通訳される 。
また必要に応じて韓国語や中国語その他の言語に翻訳、通訳される。
第13条 被害者と証人の参加と保護
「法廷」は、取り扱う犯罪の本質を考慮し、また精神的苦痛に配慮して、被害者や証人の尊厳やプライバシーを保護するよう必要な手段を取る。
第14条 判決
判決は、公開の場で言い渡され、「法廷」の裁判官の多数決によって下される。
また裁判官は、判決について別途に、同意意見書または反対意見書を付けることができる。
判決は、「法廷」に提出された証拠に基づいて、被告人が犯罪について有罪と認められたか有罪とは認められなかったか、
あるいはそのような判断を下すためには証拠が不充分であるかどうかを明確に述べ、その判決の理由を述べる。
判決では責任があるとされた個人、または国家に対して被害者への救済措置を要請することができる。
救済措置には、謝罪、原状回復、損害賠償、リハビリテーションなどが含まれる。
判決は生存者、被告人本人または代理人、米国政府、日本政府、関係各国政府、国連人権高等弁務官などをはじめとする国際機関に送付し、
さらに歴史的記録として広く世界に公表する。
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