PSE法問題/非対応業者応援OFF準備スレ
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2006/06/02(金) 06:09:06ID:gNnh89wK私は文理解釈のみでも、中古が対象にならないことは普通に論証できるという立場です。
「文理解釈なら中古も対象になり得る」という方は、たぶん条文をちゃんと全部読んでないのでしょう。たとえば。
二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
ここでは「マークの無い電気用品」ではなく、第十条の表示とあるのですから、
この条文で定義された電気用品とは、第十条の効力が発生した以後のものということになります。
つまり法律施行以前の電気用品は含まれません。
著作権なんかは自然権なので、法律施行以前にまで遡りますが、
電気用品を製造してマークを貼る行為が自然権になることはありえないせよう。
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