>>45
電気用品安全法違反ですね。第五十七条一項です。

第五十七条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一  第十条第二項の規定に違反して表示を付した者
二  第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
三  第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
四  第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用した者
五  第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した者
六  第四十二条の五の規定による命令に違反した者

(一)にある第十条第二項の規定では技術適合を義務づけています。
自主検査では、技術適合になりません。アウト。


>>46
それは、ビンテージリスト唯一のメリットかも。
あるうちに使った方がいいかもですね。