>>39-40乙です
取り急ぎさくっとまとめてみた

参考文献
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html

非対応のリスク
1 摘発の可能性(立ち入り検査を含む行政指導)
2 従わないわない場合の告発の可能性
3 個人なら最大100万円、法人なら最大1億円の罰金の可能性

非対応のメリット
1 命の危険を冒してまで検査をする必要がない
2 技術基準を確認しなくて良い
3 製造者とならないので、責任の所在は従前通り
4 検査工程・記録保存など実務的負担がない
5 万一訴訟になっても消費者の側が過失を立証しなければならない。訴訟に発展しても消費者との係争
6 事故に対し責任があるとしても民法570条の規定する売主瑕疵担保責任程度=商品代金程度でリスクは限定的
7 電安法上の制約しか受けないので個人であれば100万円の罰金なので、リスクは極めて限定的=吊る必要は無い