>>37
対応した場合のリスク
1)摘発、正確に言えば電気用品安全法に基づく立ち入り調査の可能性
2)それを踏まえての行政指導の可能性
3)従わない場合の告訴の可能性
4)罰金一億円の可能性

1)について。
これには二階大臣の許可が必要ですが、出すと思いますか?
あと理由は?中古を扱ってるってだけなら、全国何十万件同時にやらないと。
どこかを狙って、駐車違反のように見せしめをやる可能性?
それは3の告訴が前提じゃないと無理ですね。有罪が見込めないと、見せしめにならないから。
じゃあ、検察庁は中古業者を電気用品安全法違反で告訴するか?
というと、無理です。
今まで運用実績のない適用には相応の理由が必要ですから。
飲酒運転に殺人罪を適用するためにどれくらい議論があったことか。
法解釈上も中古への適用は無理ですから、起訴されることはありえないです。
従って、4)のリスクはほとんどないでしょう。