PSE法問題/非対応業者応援OFF準備スレ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
0001エージェント・774
2006/05/09(火) 22:41:14ID:KcHtGRNw経産省の圧力にも負けず、業界団体のだらしなさにも同調せず、
非対応でがんばってる業者さんを応援、孤立しないよう励まし合い、情報交換することが主旨です。
そのために、PSE製品の不買運動を盛り上げて行こうというのが検討課題です。
PSE法が中古家電に対応できるというのは、経産省が打ち出した解釈に過ぎず、
まだ確定したものではありません。
中古業者がPSE法に経産省が主張する方法で対応することは、
法令遵守の立場からできないということを訴えていきましょう。
現在は、消費者の意見表明としてPSE中古家電製品不買を訴えて行く事が具体的な検討課題です。
現在対応されていて、危機意識のある方の参加を拒むものではありません。
オフ会の具体的な予定はないので、暫定的なスレとお考えください。
板違いの指摘があれば移動する事もあり得ます。
0002狂気のキョーちゃん ◆SKud1sKP4g
2006/05/10(水) 04:28:45ID:FzQOlcAc0003エージェント・774
2006/05/10(水) 05:40:59ID:UflUUUN3逆に、「経済産業省の周知に協力するボランティア」として
明らかにおかしい点のみを抽出してPSE推進運動するのも手かな。
日本を貶める為に、在日が街宣右翼を騙るのと同じ方式でってことで
0004エージェント・774
2006/05/10(水) 06:09:52ID:pe5mG0Gkそれは言えている。
というか単に「PSE反対」なんてスローガンじゃ、
法に反対なのか経産省に反対なのか、第三者にはわからないだろう。
経産省とマスコミのプロパガンダで「PSEは中古を規制する法律」と思い込んでる一般人が多いしな。
そういう「あてつけ」も手段としては有効だと思う。
「マークを付けてるからには、ちゃんと1000V印加してるんだろうな」みたいな。
0005エージェント・774
2006/05/10(水) 06:19:28ID:pe5mG0Gkあまり表立って行動できないと思う。
基本的に警察とのなあなあの範囲で今まで通り営業してるだろうから。
ただ内心では不安な気持ちがあるだろうし、
経産省が御用組合を使って対応業者を拡大しようとしてる以上、
対応業者数が臨界点を超えてしまえば摘発の可能性も否定はできない。
とりあえずは現在の非対応業者に迷惑かけないように、
対応業者を裏返して行ければよいと思う。
誰だって対応などしたいはずがないんだから。
一部、「中古家電の安全」なんてあり得ない言葉に洗脳された家畜を除いて。
0006エージェント・774
2006/05/10(水) 10:02:48ID:OkGVRnUTPSEマーク無しで販売しても良い、いわゆるビンテージものの特別承認制度を
活用しようとしている業者(私)は対応・非対応のどちらですか?
0007エージェント・774
2006/05/10(水) 21:22:13ID:pe5mG0Gk自分で決めればよいことだと思いますが。
参考のためにひとつの考え方を提示します。
たとえば万が一、「PSEマークのない製品を販売した」ということで、
電気用品安全法違反で摘発された場合、
あなたはどう主張するつもりですか?
「経産省指定のビンテージしか販売していない」か、
「自分の仕事が違法であるとは思わない」か。
自ずと答えは出ると思いますよ。
0008エージェント・774
2006/05/10(水) 21:24:13ID:pe5mG0Gk「我々は、今まで法令を遵守して公安委員会の管理のもと、営業を営んで来た。
PSE法について中古を対象とした法律だという告知を受けたことはなく、
そうした認識も持っていない。
この法律は製造業者と輸入業者の届出を定めたものであり、
製品の安全を保証することは、製造業者と輸入業者以外ありえない。
小売業者は設計や生産管理をなし得る立場ではないからだ。
中身を知り得ない製品について、安全を保障するマークを貼ることはいかなる理由があろうとできない。
それは消費者に対する裏切りである。
この法の主旨は電気用品安全法の前身である、旧電気用品取締法から変わらないと認識している。
今さらそれを変える根拠がない以上、法令遵守という立場からも、
経産省による法解釈の変更や脱法的指導に従うことはできない。
また、今回の経産省の見解についても、中古市場の健全な流通を妨げることを目的とするものではないと信じる。
もし仮に、経産省が我々をこの法に基づいて摘発するのであれば、それは致し方ない。
我々は法廷で堂々と、同様の主張を述べるだけである。」
00096
2006/05/11(木) 10:58:02ID:GQQNCoDZビンテージものの特別承認の届け出をしました。(郵送だけど)
リストに含まれるものを堂々と販売するために。
納得いかないけどな。
製造業者(なんちゃっての方ね)の届け出をする気はないよ。
もちろん絶縁耐力試験器も購入しない。
0010エージェント・774
2006/05/11(木) 15:12:23ID:VESb/4Wx堂々と販売したいという気持ちはわかる。
私は当事者じゃないし、あまりごちゃごちゃ言う資格はないんだが。
だけど「意識し過ぎ」の側面はあるのでは?
仮に中古業者への取締があるとしても、
その前に行政指導という形で連絡が入る。
本来はいきなり摘発という法じゃないし、そのための周知も充分とは言えない。
だから、裁判がイヤなら行政指導が入った段階で、
経済産業局に「自分はこれをビンテージだと考えてる」ということでリストを出して交渉しても遅くはないのは?
逆に先にリストを出してしまうと、リスト外の商品を扱ってそれが見つかった場合、
「違法性を認識していた」ってことになるからね。
実際、パソコン持ってなくてPSEについてメディアでしか知らない業者も多い。
彼らは噂では聞いていても、まともな告知を受けたわけじゃないから、
とりあえず「知らなかった」ってことにして、正式な連絡を受けてから対応すればいいと考えてる。
不安な気持ちは理解できる。
だけど、6月から停車が駐車違反になるからって、
必要な停車をしないわけにはいかないでしょう。
あらゆる法はどれもグレーの状態で運営される。
経産省に統制経済を信じるキチガイが居て、そういう発言をしたからって、
そのまま真に受けなければ立ち行かない程、日本の司法に常識がないわけじゃないからね。
0011エージェント・774
2006/05/11(木) 15:29:11ID:VESb/4Wx大手が、形式上にしてもPSE対応したからでしょう。
駐車違反制度にしても、どこかの運送会社が過剰に摘発を恐れて、
事前に車両移動用のドライバーを全車両に増員、とか対策をやってたら、
業界全体がそれに習うしかなかったかも知れないし。
みんなで従わないのも民主主義には大事なことだよ。
0012エージェント・774
2006/05/11(木) 15:49:36ID:6llF84E5堂々と販売したいという気持ちがわかるのなら、
>行政指導が入った段階で、〜リストを出して交渉しても遅くはないのは?
とか、
>とりあえず「知らなかった」ってことにして、
なんて軽軽しく言うなよ。それ自体が堂々と販売できない要素なんだから。同時に「違法性を認識して」行えって言ってるだけじゃないか。
当事者じゃない事を理由に無責任な軽軽しい発言で煽るだけなら、迷惑でしか無い。
0013エージェント・774
2006/05/11(木) 15:56:26ID:VESb/4Wxあのさ、運送会社が駐車違反の摘発にどう対応すればいいと思う?
運送車が、必ず一日に数回、駐車違反をすることはわかるよね。
取り締まろうと思えば、運送車のあとを着いて行けば、一日数回、切符は切れる。
そんな場合、言えるのは「気にするな」でしょう。
あと別に当事者でないから気軽に言ってるわけじゃない。
人は誰でもその程度の違法性のあることは普通に行っている。
確定申告だって、そうだしね。
なんで「PSEにだけ」そう過剰に事前に対応したがるのかね?
あんたみたいな家畜がそういうミスリードを煽って来たからだろ?
「PSEなし中古家電の販売が違法」だって。
そんな判例がどこにあるんだよ。
00146
2006/05/11(木) 16:05:35ID:GQQNCoDZGW中に大手リサイクルショップに行ったら「当店は電気用品安全法の・・・」
と経済産業大臣の承認を受けていますよ、と店内の目立つ場所に表示されていた。
それから個人でやってる様なショップのサイトでも同様の動きが有るのも事実だ。
自分では中途半端な非対応業者だと思ってるよ。
0015エージェント・774
2006/05/11(木) 16:22:43ID:VESb/4Wx法律の条文はみんなそういうものだから。
それでも普通に高速道路で100キロは出すでしょ。
いちいち対応してたら生きていけない。マジな話。
PSEだって今まで普通に中古は売られていたわけだからさ。
条文は変わってないから運用も変わらないという認識でいいでしょう。
だいたい経産省だって摘発すれば裁判になる。
法的根拠を立証しなければならないことでは向うもリスクを負っている。
もちろんその前に「違法性を認識してた」と罪を認めてしまえば、
書類送検で何の主張もできないまま有罪だ。
「知らなかった」「法を知らない以上、違法性の認識はない」
こう主張すれば「過失」による無罪が、
「聞いたことはあるが、中古が対象になる法ではないと認識している」
こう主張すれば「中古販売の適法性」を争うことでの無罪が、
ともに期待できる。
対応業者にこれはできない。
>自分では中途半端な非対応業者だと思ってるよ。
批判はしないよ。当事者じゃないから。
どっかのスレの勘違い野郎みたいに「対応業者と話し合え」みたいなことも言えない。
それは我々、当事者じゃない消費者サイドで説得すべきことだ。
しかし中途半端に対応するリスクもあることは指摘しておく。
0016エージェント・774
2006/05/11(木) 16:52:25ID:VESb/4Wx消費者がPSEを望んでいるという前提で、
「対応」を掲げて「安全」の宣伝にしてるわけだから。
日本人は昔からJISマークとかそういうのが好きだったからね。
もとからお上への依存体質がある。
で、報道内容もまるで中古対象の法であるようなミスリードだ。
まずは消費者として、「PSEを望まない」と伝えていくことで、
空気を変えて行ければいいと思う。
0017エージェント・774
2006/05/12(金) 06:47:37ID:XxPVW/uw>消費者がPSEを望んでいるという前提で、
そうじゃないだろ。
摘発されて社会的な信用を落としたくないのと罰金1億円が怖いんだろ。
0018エージェント・774
2006/05/15(月) 22:39:52ID:4JvKCELRttp://pc.watch.impress.co.jp/docs/2006/0515/pse.htm
0019エージェント・774
2006/05/16(火) 00:08:07ID:j/YSJrGs乙。
>>17
>>18
摘発なんてありえないのはハードオフがいちばんよくわかってる。
あとの対応業者は筋書きに乗せられてるだけだよ。
0020エージェント・774
2006/05/17(水) 12:15:26ID:WZ0jBVpD0021エージェント・774
2006/05/25(木) 11:46:16ID:sAi+abH8002220
2006/05/25(木) 17:05:44ID:02CL/N6Wtp://blog.ts-soundlight.com/?eid=130123
小規模輸入販売業者や並行輸入業者は死亡ですね。
対応したくても対応出来ない業者でした。
0023エージェント・774
2006/05/25(木) 17:27:08ID:VuAvkcL52-(2) ゲーム機のトランスに関する安全テストの簡略化
○ 問題提起者:経済団体連合会
○ 所管省庁:通商産業省
○ 問題提起内容
ゲーム機を輸入する場合、安全テストのためトランスを完全分解するの
で1〜2台は使用不能となり、ある程度のロットがないと採算が合わな
い。米国製のゲーム機は2重のテストを受ける必要があるので、今後、
米国検査機関との相互承認を早急に進め、仕様については書類審査に留
めるなど配慮すべきである。
○ 所管省庁における対処方針
米国の検査機関であるULの試験結果を受け入れており、そこで電気用品
取締法に基づく試験に合格すれば日本で再試験は行わない。
なお、サンプル試験は原則求めていないが、確認する必要がある場合、
サンプルの提示を求めることもある。
0024エージェント・774
2006/05/25(木) 17:30:18ID:VuAvkcL5読めもしない、読んでも意味わからない。
条文の参照条項や、「従前の例による」といった法律用語はわかった気でスルー。
そのくせ、法解釈がああだこうだ騒ぎたがる素人が大杉。
クロウトまでそういう類いがいるから仕方ないだがな。
ちょっと今までの運用を調べてみればいいんだよ。
運用されて来た通りに運用するのが役所なんだから。
0025エージェント・774
2006/05/25(木) 17:32:52ID:VuAvkcL5こういうのもある。
2-(2) 電気器具の輸入に係る外国認証結果の受入れ、及び手続きの簡素化
○ 問題提起者:駐日フランス大使館
○ 所管省庁:通商産業省
○ 問題提起内容
外国の試験機関が試験データを添付して型式申請した場合、試験費用が
高価であり、かつ、長時間を要するので改善して欲しい。
○ 所管省庁における対処方針
外国の試験機関の試験結果を受け入れており、そこで試験に合格すれ
ば、日本で再試験は行わない。この際、徴収される費用は申請手数料の
みで、試験手数料は徴収されない。型式認可に要する時間は、書類の審
査を行う時間だけであり、書類、検査データに問題がなければさほど要
しない。
0026エージェント・774
2006/05/25(木) 18:08:11ID:02CL/N6Wでも試験結果が入手出来ない場合はアウトですね。
0027エージェント・774
2006/05/25(木) 18:52:39ID:VuAvkcL5法律がモグリの業者に厳しいのは当たり前だ。
ただ摘発されてもULマークを見せて「実質容認」という抗弁はできる。
それでも行政指導は入るだろうな。
それはあらゆる並行輸入業者の宿命だからあきらめな。
別に電気用品安全法だけじゃない。CDやDVDだって並行輸入は法的にグレーだ。
0028エージェント・774
2006/05/28(日) 09:16:10ID:YMjU6Qxt乙種のマークを廃止した時期でも違法だったのかな?
電安法施行の2001年4月1日からの2年間はどうだったのかな?
価値の有る本物のビンテージが非合法なものだったとすればイヤな気持ちがするよ。
3月になって特別扱いにはなったけど。スレ違いで申し訳ない。
0029エージェント・774
2006/05/29(月) 00:41:32ID:luT7LJDdうーん。電取法でいうティマークのない輸入品のことだね。
ちょっと資料がすぐ手元にないからわからないけど、
そもそも電子楽器って対象製品だったかな。
当時はコンセントにつなげば全部対象ってわけじゃなかったからね。
日本製のシンセとかの古いものってティマークはついてたかな。
何にしても、こういうものは輸入ポルノとかと一緒で、
ただちに非合法ということではなくて、
単にお役所が非合法にできるっていうだけのことでしかない。
たとえばブランド品の並行輸入が合法化されたのは、
確か10年くらい前だったはずだけど、
だからと言って、それ以前の並行輸入品が全部非合法と言うかというと、
そんなことはない。
もともとそう目くじら立てて運用されるような法律じゃないんだよ。
たまたまキチガイがそういう運用をしたってだけのこと。
あのキチガイが別の仕事をしてたら、他のものが非合法になった。
ディーゼル車がそうなったように。
経産省が輸入家電についてどう考えていたか知りたければ、
このサイトに具体的な情報があるよ。
ttp://www5.cao.go.jp/otodb/japanese/mondai/hourei/hri0022.html
0030エージェント・774
2006/05/29(月) 00:55:35ID:luT7LJDdちなみに私が使ってる電気用品にもけっこうな数のマーク無しはある。
e-Bayで個人輸入したものとか、キットなんか日本製でもマークは無い。
PSE法は、もともと業者対象で消費者対象の法律ではないし、
所有物にまで国が口を出すような権利はないから。
一部のキチガイにこだわっていたらこの国では生きて行けない。
社会がすでに2ちゃんみたいなもんだ。
0031零細 ◆hdFryMLk5w
2006/05/29(月) 17:01:03ID:Kb76ssM/ご無沙汰してます。計測器屋の話によれば
個人経営レベルの店の多くは検査機械なんぞ買っていないそうです。
ウチはまんまと機械を購入し登録事業者としてハメられましたが、
現段階で対応していないことは、何ら珍しいことではないようです。
ある意味、いっそのこと摘発来ないかな?という危険な妄想もあります。
来たら来たで経済産業省と真っ向勝負できますから。
お客さんレベルには話さないでしょうが、摘発されれば
真っ向勝負するという中古屋は私の知るところに結構あります。
逆に素直に言うことを聞くといった業者は1件もありません
販売店の皆様、まだ終わっていません。共にがんばりましょう。
00321
2006/05/29(月) 23:55:46ID:luT7LJDdレスありがとう。
こちらの主旨にご理解いただけているようなので、
お礼をいいます。
零細さんの書き込みや対応については4月以前よりロムっていましたし、
それを批判するつもりはありませんでしたが、
もし私個人の発言で、不快な思いをされていたのであれば申し訳有りません。
残念ですが、多分、摘発は来ないでしょう。
いろいろ法や経緯を分析すればするほど、
経産省のしていることが電気用品安全法違反だということがわかってきます。
彼らは自分たちの解釈や対応を司法の判断に委ねることはしたくないでしょう。
すでに法的には、非対応より対応の方が危険なのではないか?とさえ思えます。
いざというとき、経産省は対応業者に対して責任を取る事はないでしょう。
たとえば製造者として訴訟された場合にサポートするでしょうか?
経産省自体が、電安法違反に問われた場合、共犯でなく、
「無理に検査を強要した」と認めれくれるでしょうか。
対応業者について「自発的に」届出を出したというのが、
経産省の公式アナウンスです。
それでも業者は経産省の言う事をそのまま聞くのでしょうか?
結局、一部の業者が勇み足で対応してしまって、
他の業者が不安になっているのが実状だと察します。
非力ですが、呼びかけ等、なんらかの形で助力できればと考えます。
0033エージェント・774
2006/05/30(火) 02:07:39ID:VHpV+Cumこれ面白い。
なんちゃって製造業者届け出制度の事ですか?
00341
2006/05/30(火) 02:15:30ID:15hwNGXF鋭い。
そのために第三条製造者届出の簡素化について、とかをやってるんだよね。
ひどい簡素化で、もともと何のためだったかすでにわからなくなってるけど、
条文と今までの運用からして、あそこまでアバウトにしていいのか?と思う。
とにかく三条はキモですね。ここがあって附則があるから。
ただ、3月に指導を出してるから、彼らは自覚あるでしょう。
あとまとめ切れてないのが8条2項。
全部、わかってるはず。
0035エージェント・774
2006/05/30(火) 03:18:03ID:VHpV+Cum特定は自主検査だけでは貼れないから。
てか特定じゃなくても技術基準適合確認を省略しちゃっていいのかよ!
0036エージェント・774
2006/05/30(火) 03:20:10ID:VHpV+Cum対応するのがおかしいですよ。
K3は早く降伏して欲しいですね。
0037零細 ◆hdFryMLk5w
2006/05/30(火) 11:54:42ID:6rCbVmtg乙であります。
4月以前から見てくださっていたとのことですけど、
過去ログの書き込み見られると、いい感じで追い詰められっぷりが見れますw
そうなんです。追求すれば追及するほど、
「中古屋はマークを付すことができない」
という結論に達します。
3月ごろに私が盛んに書き込んでいますが、
どのような方法を採ったところで、廃業しない限りは
何らかの違法行為をしなければならないのです(詳細略)
> すでに法的には、非対応より対応の方が危険なのではないか?とさえ思えます。
> いざというとき、経産省は対応業者に対して責任を取る事はないでしょう。
↑ここが最大のポイントです。
まず、対応した場合のリスクと非対応の場合のリスクとメリットを
表にでも書き出してみましょう。どちらがリスクが少ないかは歴然です。
さらに、経産省の責任逃れ主義は誰の目にも明らかであるように、
経産省が指南した脱法行為について責任を取ることは
あり得ないどころか、支援も期待できません。
すなわち、訴訟になった場合は経産省の解釈なんて
そういうつもりで言ったわけではない、とか
そんなことは言っていないとか、究極、当方の知るところでない、発言で
責任を逃れることは、これまでの体質より間違いないでしょう。
自分の訴訟の場に誠意のない国会答弁をなさる谷部長を
参考人として招いた場合を想像してください。寒気がします。
003820
2006/05/30(火) 13:21:00ID:sQEs6nP+販売は絶望的と判断したからです。
送り返したモノと引き替えに電池で動くモノを送ってもらいました。
それを全部売っても赤字です。まぁ損害は少ないですが。
00391
2006/05/30(火) 13:38:50ID:15hwNGXF対応した場合のリスク
1)摘発、正確に言えば電気用品安全法に基づく立ち入り調査の可能性
2)それを踏まえての行政指導の可能性
3)従わない場合の告訴の可能性
4)罰金一億円の可能性
1)について。
これには二階大臣の許可が必要ですが、出すと思いますか?
あと理由は?中古を扱ってるってだけなら、全国何十万件同時にやらないと。
どこかを狙って、駐車違反のように見せしめをやる可能性?
それは3の告訴が前提じゃないと無理ですね。有罪が見込めないと、見せしめにならないから。
じゃあ、検察庁は中古業者を電気用品安全法違反で告訴するか?
というと、無理です。
今まで運用実績のない適用には相応の理由が必要ですから。
飲酒運転に殺人罪を適用するためにどれくらい議論があったことか。
法解釈上も中古への適用は無理ですから、起訴されることはありえないです。
従って、4)のリスクはほとんどないでしょう。
00401
2006/05/30(火) 13:43:43ID:15hwNGXF>>39は非対応のリスクです。
対応した場合のリスク
これは零細さんが検証されてましたね。
1)届出により製造業者になり、法解釈上の製造を行うことで、
事実上の製造者責任を追わされる可能性があること。
2)電気用品に負荷をかける試験(形式試験と自主検査、二通りの説明があるもの)を実施することで、商品の価値を損なうこと。
3)対応すること自体が法令違反である可能性。
他にあればおぎなってください。
00411
2006/05/30(火) 13:50:41ID:15hwNGXFそれは二通りの説明をしてるようですね。
谷は国会で製品検査を義務化したと言ってる。
角井系の講習会では適合確認義務に基づく形式試験だと言ってる。
>>38
戦えたとは思いますけどね。仮に指導があっても。
特定電気用品の経過措置が終わった二年前は、
海外製電気ケープルの在庫を実質的に中古扱いにして、
経過措置終了後もしばらく販売してたようですから。
並行輸入を合法化したいなら摘発されて裁判で争うのがいちばんです。
ブランド品業者もそうやって来たわけなので。
そうした過去があるから、ブランド並行販売もやっと表の商売になったわけです。
0042エージェント・774
2006/05/30(火) 14:28:03ID:sQEs6nP+いや、もうPSEマーク無しは販売してはならないと
一般の人が知ってしまったので売りにくいですよ。
裁判つったって現行の法律では真っ黒なワケでしょ?
0043零細 ◆hdFryMLk5w
2006/05/30(火) 16:40:47ID:1fP2Bhhc取り急ぎさくっとまとめてみた
参考文献
http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S36/S36HO234.html
非対応のリスク
1 摘発の可能性(立ち入り検査を含む行政指導)
2 従わないわない場合の告発の可能性
3 個人なら最大100万円、法人なら最大1億円の罰金の可能性
非対応のメリット
1 命の危険を冒してまで検査をする必要がない
2 技術基準を確認しなくて良い
3 製造者とならないので、責任の所在は従前通り
4 検査工程・記録保存など実務的負担がない
5 万一訴訟になっても消費者の側が過失を立証しなければならない。訴訟に発展しても消費者との係争
6 事故に対し責任があるとしても民法570条の規定する売主瑕疵担保責任程度=商品代金程度でリスクは限定的
7 電安法上の制約しか受けないので個人であれば100万円の罰金なので、リスクは極めて限定的=吊る必要は無い
0044零細 ◆hdFryMLk5w
2006/05/30(火) 16:41:55ID:1fP2Bhhc1 書類上製造業者となるのでPL法による製造者責任を商品引渡しより10年間に渡り負わされる可能性
1.1 これにより販売価格以上の膨大な損害賠償を請求される可能性
1.2 人道的に製造メーカーが対応に出資した場合、マークを付した業者に一部または全部の損害賠償費用や経費を後から請求される可能性=巨額の資本を背景としたメーカー相手に訴訟に及ぶ可能性
1.3 商標権の問題
1.4 製造者としての修理受付、部品確保等サポートデスク設置の必要性(過去ログにあったので一応書いておく)
1.5 賠償責任の重さから夜逃げ、首吊り、一家心中まで想定しなければならない=人生最大の賭けをすることになる
1.6 PSEマークが自店舗名で偽造された場合、立証手段が無くいわれない風評被害や賠償を負わされる可能性
1.7 PSEマークが偽造されていてもその実態が全く把握できない。事故が起きない限り全くその偽造事実が発見できない恐怖
1.8 大切な在庫商品を廃棄しなければならない場合もあること。
1.9 クレーマーの格好の餌食となる危険性
2 自主検査をしなければならない
2.1 1000V10mAで常用する命の危険を多大に伴う検査装置で検査を強制されること
2.2 これにより商品にダメージが無く、危険な状態にならないことが証明されておらず、前1のリスク発生の可能性が増す危険性
2.3 購入者からみて、検査で痛めつけられているかも知れない機器を敬遠する動きが現実化
2.4 検査するに当たり、避雷器等がある場合は取り外してから行わなければ機器を壊す=電子回路の知識が必要
2.5 検査には検査時間の他にも多々時間を要する無駄
2.6 検査記録の作成と記録の3年間保存の事務コストの負担
2.7 高額な検査機械の購入の強要
3 電気用品安全法違反のリスク
3.1 マークを付すことができるのは輸入事業者と製造事業者のみで、製造も輸入も行わない販売者が登録すること自体違法
3.2 第十条で技術基準に適合したものでなければマークがつけられない=技術基準確認は破壊検査を含み無理=マークを付すのは違法
3.3 破壊検査を含む技術基準確認は到底不可能
3.3.1 落下検査をして危険な状態にならないこと
3.3.2 内部で発火した場合、10秒(未確認)以内に消火すること
3.3.3 ICの動作を考慮しなければならないこと=メーカー非公開のブラックボックスの動作を把握しなければならない・・・など
4 関連法規との間のリスク
4.1 商標権の侵害
4.2 新たに製造扱いなので利用されている特許利用料の発生と同時に特許侵害の成立
5 お客さんに及ぼす不利益
5.1 既出だが、検査済み機器は傷んでいるかもしれないという懸念
5.2 買取時、検査実施の結果買い取ってもらえないばかりでなく、店に破壊される危険性
5.3 買い取ってもらうときに、マークなしはケチをつけられたり買い取ってくれなかったりする
5.4 マーク付き機器はメーカー修理を断られる懸念
5.5 マークの信憑性を確認する方法が一切無い
対応のメリット
1 お上にいい顔ができるw(罰金リスクの後退)
2 実態の無い安全性を売り物にして、消費者に実体の無い安全を掲げ無知な消費者に有利に販売ができる。
↑他にメリットなんかあるか?(マジ
不足があればどんどん加筆してくださいまし。
0045エージェント・774
2006/05/30(火) 18:07:39ID:sQEs6nP+販売して、電気用品安全法違反で摘発されたら悲惨ですね。
0046エージェント・774
2006/05/30(火) 18:24:47ID:sQEs6nP+ビンテージならこれから輸入してもいいのかな?
アレ? 聞いたらまずかった?
00471
2006/05/30(火) 19:28:17ID:15hwNGXF電気用品安全法違反ですね。第五十七条一項です。
第五十七条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十条第二項の規定に違反して表示を付した者
二 第十二条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
三 第二十七条第一項の規定に違反して電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列した者
四 第二十八条第一項又は第二項の規定に違反して電気用品を使用した者
五 第四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した者
六 第四十二条の五の規定による命令に違反した者
(一)にある第十条第二項の規定では技術適合を義務づけています。
自主検査では、技術適合になりません。アウト。
>>46
それは、ビンテージリスト唯一のメリットかも。
あるうちに使った方がいいかもですね。
00481
2006/05/30(火) 19:35:23ID:15hwNGXF乙です。
どう考えても対応に百害あって、一利なしですね。
とにかく経産省がこれだけ違反行為をやってるかやらせてるか、
黙認してる以上、
摘発などできる義理はない。
逆に言えば私はもう経産省を告発できる根拠は揃ったと思ってますが、
やっぱり実際にやるとなると難しいんですよ。
違反を犯罪として起訴するためには、悪意というか、故意を立証しないといけないので。
さもなくばはっきりとした「被害」を。
私が難しい以上に、法的根拠に乏しい、経産省が非対応業者を告訴するのは、難しいでしょう。
だから問題は方法ですね。
0049エージェント・774
2006/05/30(火) 20:05:05ID:VHpV+Cumでも特定電気用品以外の場合は何か問題が発生しない限り
ノーチェックなんじゃないかな?
そんなんでいいのかよ!って気もするけどそうなんでしょ?
事後規制なんだから。
0050エージェント・774
2006/05/30(火) 21:00:49ID:VHpV+Cum00511
2006/05/31(水) 00:17:03ID:0QwuP2I7旧法からそういうやり方ですよ、実質上。
新製品を他社に一日でも先駆けて出さなきゃいけない時に、
いちいち書類とサンプル試験なんか申請してられないでしょう。
それ言うなら中古屋さんも、そんな何日も在庫を寝かせてはおけないんだけど。
舐められてるんだね。
>>50
経産省は中古業者さんからの要望に対応したって言ってるけどね。
0052エージェント・774
2006/05/31(水) 12:10:33ID:u9dfIDf10053零細 ◆hdFryMLk5w
2006/05/31(水) 12:56:25ID:iHMDvDpN>>47にあるように、技術基準の適合確認は条文に明記された「法律」であり、
法改正以外何人たりとも動かすことのできない項目。
経済産業省の中の人の一声や経済産業省が自由に決定変更できる省令でも
この項目の免除することはできない。
一方、運用に中古品を含めないのは、従前にどおりの運用とすることで、
柔軟に対応可能である。
したがって、経済産業省が中古業者の要望に配慮するならば、
自動的に中古品除外の選択肢しかなかったはずだ。
間違っても、製造事業者になることを中古屋が望んだわけではない。
計算省と業者のどちらが言いだしっぺかわからないけど
ネジ一本でも取り替えれば製造に当たるという、
法不備を逆手に取ったに過ぎない。
さらには加工をしなくても製造事業者としての自覚があればかまわない、とか
トンデモ解釈は続く。
これに関してはJETも安易に製造事業者になることに懸念を表明している
こう考えると、経済産業省の法意識の低さが今回の混乱の原因かとも思うのだが。
0054エージェント・774
2006/05/31(水) 13:21:10ID:lUeEGY4a>○○楽器店では、電気用品安全法に基づく届出を行い、
>旧法に基づく表示が付された電気用品について、
>自主検査等を行って技術基準に適合していることを確認した上で、
>新たにPSEマークを付け、引き続き、中古電子・電気楽器の
>販売を行います。
ポイント・・自主検査等を行って技術基準に適合していることを確認
中古品について技術基準適合確認は無理なんじゃなかったっけ?
アレ? おかしいなぁ。。
0055零細 ◆hdFryMLk5w
2006/05/31(水) 14:35:46ID:iHMDvDpN経済産業省のコメントでは、あまりやってほしくないことではあるが、
技術基準適合確認は検査記録義務も無いので
有名メーカーだから大丈夫、というようにすることもできる、
とのトンデモ発言が過去にありました。
しかしながらこのような見解は訴訟となれば何の効力も
持たないことはもちろん、これまでの体質より
「そんなことは言っていない」
「担当者の勉強不足で勝手な発言」
などど言い訳をされ認めてくれないと思う。
どちらにせよ技術基準適合確認をしておらず、違法であることには変わりない。
0056エージェント・774
2006/05/31(水) 14:53:58ID:lUeEGY4a00571
2006/05/31(水) 17:17:00ID:0QwuP2I7まずその文章に矛盾があります。
それだけで電気用品安全法第八条技術適合義務違反。
自主検査は技術適合の要件にはならないので。
告発できますね。
しかも谷部長は、自主検査は技術適合義務という認識を示していない。
国会では八条二項の検査みたいなこと言ってるけど、
それならそれで「自主検査で技術適合」という講習会の説明はおかしい。
法の整合性からすると、三条の届出をした以上、技術適合だと主張したい。それが角井とか経済産業局の立場。
しかし国会で一品一品音頭を踊ってる谷からすれば、その検査は自主検査がPSEで義務化されたと主張したい。
しかしそれじゃ三条はどうなる?というあたりで、完全に矛盾。
00581
2006/05/31(水) 17:24:49ID:0QwuP2I7いや、それはどうせ全部合法だから。
それ以前に売買という行為について、委託であるないを問題にすること自体、おかしい。
麻薬の委託販売は所有権が販売業者になければ合法とかね。
理屈そのものがありえない。
実際、27条で新品の販売を禁じているなら、それはほとんど委託販売だし。
要は「委託であるかないか」は裁判で合法、非合法の基準にならないってこと。
00591
2006/05/31(水) 17:33:03ID:0QwuP2I7非対応業者の皆さん。
皆さんは、いつでも対応業者と経済産業省を、
電気用品安全法違反で告発できるカードを持っています。
困ったらいつでも使いましょう。
あと別スレで中古適用を否定する論証をしたので、
それもあとからこのスレにおいておきます。
これも何かあったら、法の専門家に見せればよいでしょう。
零細さんもこれからの攻め方を考えてはどうでしょう。
0060エージェント・774
2006/05/31(水) 17:56:22ID:lUeEGY4aもう規制開始から2ヶ月経過しましたね。
後付けPSEが付された商品が何台販売されたでしょう。
取り返しがつかなくなってしまいそうですね。。
0061エージェント・774
2006/05/31(水) 19:32:34ID:sK6GMiwO>ここだけが良心的PSEスレだな
他のスレで汚い言葉を使う人が、自身が立てたスレだから綺麗な言葉を使っているから荒れないだけ。
他のスレでもここと同じようなら荒れてなかっただろうな。
00621
2006/05/31(水) 19:56:30ID:0QwuP2I7そうかな?
単にここには家畜がいないからだと思うが。
議論スレでわかるように、相手で文体を変えているだけだよ。
あと中古業者は当事者なので、リスペクトしなければならない。
当事者でもない癖に知ったかぶった「中古適用」容認論の家畜どもが敵であることは、
何の変わりもないぞ。
あらためて宣言するなら、犬と中国人(中の人って意味ね、チャイニーズでなく)お断り。
0063鳥取ループ(http://tottoriloop.blog35.fc2.com/)
2006/05/31(水) 20:48:36ID:HEtQxZUU部落解放同盟の補助事業実績報告書
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-83.html
鳥取市同企連の補助事業実績報告書
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-87.html
解放同盟集会へ鳥取市役所職員を動員したメール
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-85.html
部落解放鳥取県企業連合会研修実績報告書
※追加取材を行い、詳細を報告予定
部落差別事件一覧表
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-96.html
〜情報公開請求進捗状況〜
[1] 部落解放同盟の補助事業実績報告書および証憑書類
(H18.2.1)補助事業実績報告書が開示決定
(H18.2.1)証憑書類が不開示決定
[2] 鳥取市同企連の補助事業実績報告書および証憑書類
(H18.2.28)補助事業実績報告書が部分開示決定
(H18.2.28)証憑書類が不開示決定
(H18.3.20)行政不服審査法に基づく異議申し立て
(H18.4.25)4.20の情報公開・個人情報保護審査会で受理されたと通知あり
(H18.4.28)不開示等理由説明書が送付される。5月16日までに意見書を提出できるとのこと
(H18.5.15)意見書を提出
[3] H18.2.5に梨花ホールで行われた解同の集会に
鳥取市同和対策課が動員をかけたメール
(H18.4.4)開示決定
[4] 部落解放鳥取県企業連合会平成19年、20年度格付けに係る加点研修の実績報告書
(H18.3.24)情報開示を申出
(H18.4.11)鳥取県庁より電話があり「協議が長引いているので、1週間ほど待って欲しい」とのこと
(H18.4.27)部分開示決定
加点研修についての詳細は以下のURL
http://tottoriloop.blog35.fc2.com/blog-entry-71.html
追調査の上詳細を掲載予定
[5] 部落解放・人権政策確立要求鳥取市実行委員会補助金
活動計画書/収支予算書/補助金交付要綱/証憑書類
[6] 鳥取市人権情報センター補助金
事業計画書/一般化会計収入支出予算書/補助金支出要綱/会計証憑書類等
[7] 鳥取市同和問題企業連絡会運営補助金
事業報告及び決算書/事業計画書及び予算書/規約/会員・役員名簿/設立趣意書/補助金交付要綱
(H18.5.10) 開示請求書を提出
(H18.5.30) 部分開示
証憑書類は不開示
[8] 部落差別事件一覧表(鳥取県同和対策課・人権同和教育課)
(H18.4.24) 鳥取県情報公開室へ開示の申し出をFAXで送付
(H18.5.8) 全面開示
0064鳥取ループ(http://tottoriloop.blog35.fc2.com/)
2006/05/31(水) 20:49:53ID:HEtQxZUU0065エージェント・774
2006/06/01(木) 11:28:54ID:8mW4v+JL川内議員の質問
「中古事業者が何も手を加えないで販売する場合、どの行為が製造になるのですか?」
谷部長の答弁
「製品を完成させる行為です」
これを40分以上延々繰り返したそうです。
なんちゃって製造業者は中古品を完成させている様です。
0066零細 ◆hdFryMLk5w
2006/06/02(金) 03:59:32ID:L5CHS2ikひどいものですね。ああいう不誠実に対する処罰やら指導やらそういうものは無いのでしょうか?
>>56 >>58
1さんいつも乙です。
法を単純に真正面から見れば委託販売もレンタルもOKなはずです。
が、税法などを見ると、個々の事例は合法でも実質的な面で黒判定される例もあります。
特に今回レンタル扱いも含め実質販売なわけで、法廷では黒扱いされる可能性は高いです。
すなわち、経済産業省の言うことを聞いてレンタルとした場合でも、万一訴訟になったら法的根拠と逆行する経済産業省の発表は無力の可能性があります。
なにを言いたいのかといえば、経済産業省の言うことを聞いたところで、目先の摘発は無いでしょうけど、根本的な問題を問われた際には救われないということです。
もうお分かりかとは思いますが、私は経済産業省の不誠実かつ狂った解釈に振り回される気はありません。
司法判断となった際、いかに有利に主張できるか、それだけです。
あ、>>43-44もめちゃくちゃ。書いている最中はここまでの量になるとは思わなかったので、後日再区分わけなど整理が必要ですね。
私はそこで文理解釈ではなく、この法律や立法趣旨、政令省令まで読み、これまでの経緯や商習慣、社会通念を踏まえたうえ論理解釈の立場を採る。
す中古を排除する根拠がどこにもない=すなわちこれまでどおりに商売ができるということ。
非対応店のやり方は何ら間違っていないことをここに確認したい。
0067零細 ◆hdFryMLk5w
2006/06/02(金) 04:30:43ID:L5CHS2ik法人化はしているけど非対応は1億円の罰金が怖いという店へ。
貴店が法人営業しているメリットは何ですか?と問いたい。
メリットはあっても1億円の罰金をかぶるリスクと比べれば小さなものでしょう。
そうです、電気用品販売事業を今の法人から分離させて、ご主人自身で個人営業すればいいのです。
これで罰金を最大100万円に抑制できます。ま、一億円といっても「最大で」ですけどね。
多くは家具雑貨なども扱う店でしょうから、そちらほうで法人を残しておき、○○リサイクル電気用品とか別会計で個人で確定申告を行えばよいことになります。
もちろん母体になる現行法人に地代家賃が発生しますので、その計上もお忘れなく。
これで法人さんも立派な非対応店になれます。
対応すると必ず明らかなる違法な行為をどこかでしなければならない対応店より、論理解釈で完全合法を提唱できる非対応店のほうが良いに決まってます。
00681
2006/06/02(金) 05:57:24ID:gNnh89wK中古の電気用品について「前に試験をしたかどうかわからない」
これは旧法の否定ですよね。ありえない。
あと旧法の検査は新法の附則46条で準用されるという規定があります。
再検査の強制は違法です。
00691
2006/06/02(金) 06:09:06ID:gNnh89wK私は文理解釈のみでも、中古が対象にならないことは普通に論証できるという立場です。
「文理解釈なら中古も対象になり得る」という方は、たぶん条文をちゃんと全部読んでないのでしょう。たとえば。
二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
ここでは「マークの無い電気用品」ではなく、第十条の表示とあるのですから、
この条文で定義された電気用品とは、第十条の効力が発生した以後のものということになります。
つまり法律施行以前の電気用品は含まれません。
著作権なんかは自然権なので、法律施行以前にまで遡りますが、
電気用品を製造してマークを貼る行為が自然権になることはありえないせよう。
0070エージェント・774
2006/06/02(金) 11:01:08ID:jMAxMGqm「PSEマークの無い電気用品の販売は違法です!!」
しかし、世間一般ではPSEマークの無い電気用品は販売が禁止されたとの認識です。
さぁ、どうしましょう?
0071エージェント・774
2006/06/02(金) 11:56:51ID:jMAxMGqm「小さいところは見逃しますから・・」
と発言したそうな。。
0072零細 ◆hdFryMLk5w
2006/06/03(土) 04:44:48ID:XGadz03Vこのあたりは使えそうですね。川内先生にはこのポイントをお知らせしましたでょうか?
>>69
文理解釈でも合法ということですか?乙です。
ますます対応するほうが違法ということが具現化してきましたね。
自然権とかまだまだ勉強不足ですが、
文理、論理解釈両面で合法を主張できることは大きな一歩です。
なお、文理、論理解釈両面からして、対応することは違法というのいは
ずいぶん前にあっさり立証されていますw
>>70
一部の職員が理解度不足で誤まりを含んだ資料を配布してしまい申し訳ない。
程度の侘びというか言い訳はあるかも。
>>71
あの役所の中の人は誰も信用できません。
小さいところは見逃す発言も、何らの安心材料ではありません。
あの役所には誠意とか信頼とか公正とか正義とかを期待すること自体危険行為かつ時間の無駄です。
00731
2006/06/03(土) 14:16:33ID:OPZRdtBK川内議員はどうも理解が微妙なんですよ。
いちばんひっかかってるのは、
「全数検査は省令(施行規則)で平成13年に決まった」と、
どうもシャレでなく本気で思い込んでるみたいなこと。
あれはさんざんコメント欄でも平成16年の通達が引用されて、
「製品完成検査は義務じゃない」という指摘がありましたよね。
そのあと「附議書Nは参考じゃなく規定になった」と非公式文書が出て、
これで「義務化では?」という指摘もありましたが、
それならそれでその公式文書も必要ですし、まず日にちが平成16年からで、しかも省令でさえない。
言いたくないですけど、法改正を目的化した連中って、
結局、法律が悪いことにしなければ改正できないのだから、
こうやってどこかしら法をデタラメに解釈してしまう。
それってどこかの誰かと同じレベルじゃないか?と思うのですよ。
私は「経産省を告発できるネタと状況を揃えて非対応業者に提供する」しかないのかな、と現状を認識してます。
しかし川内議員は「省令に問題あり」だとして、それが法改正の理由にできるとでも思ってるのかな。
0074エージェント・774
2006/06/03(土) 14:28:50ID:SeDCbWHR00751
2006/06/03(土) 14:43:47ID:OPZRdtBKこの規定を定めた別表には規則第十一条が対応しますが、
そこにはこの検査と届出が電気用品安全法の第八条2項に対応すると書かれています。
で、この第八条2項と同じ条文が旧法の第二十二条三項にもあります。
3 第一項の登録製造事業者は、通商産業省令で定めるところにより、
その製造に係る同項の電気用品(前項において準用する第十八条ただし
書の規定の適用を受けて製造されたものを除く。)について検査を行な
い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
で、この条文があっても、旧法では製品完成検査は義務じゃない(谷答弁)。
それはその通りで、旧法は事前認証なので製造後の製品完成検査は認証に無関係でしょう。
なので、この旧法二十二条三項はたぶん形式試験の規定ということになるはずです。
なのに、同じ条文が、新法では製品完成検査のことになっている。
「一品ごとに」は品名のこと、つまり形式名という理解もできるので、
この省令の第十一条自体、形式試験のことだと理解することもできる。
ただし、乙類については形式試験は省略されていたという過去の実体があるようなので、
(代わりにS-JetとかUL規格で代用し、それを事実上、承認)
たぶんどの検査も義務化しないために、形式試験とも製品完成検査とも明記しなかったのではないか。
特定電気用品については詳しい規定がありますから。
ここを論じるとややこしいんですけど、ただちゃんとわかってる人が、
詳しく突っ込んでくれないんでフラストレーション溜まりますね。
00761
2006/06/03(土) 14:51:57ID:OPZRdtBKコメント欄にあれだけ指摘があって、
まだ理解できてないんだから何やっても駄目でしょう。
それとも何か目論みがあるのかも知れない。
今のところ法改正やら「全数検査はしてない」としてきた今までの主張を引っ込められずに、
プチ永田状態になりかけてるような懸念がないわけでもないですが。
どっちみち様子を見るしかないでしょう。
法改正派がこれ以上、議員の足を引っ張らないように自覚して欲しいですね。
00771
2006/06/03(土) 15:07:36ID:OPZRdtBK谷「電気用品安全法の義務です。摘発します」
川「やってたけど1分じゃなくて1秒じゃないか。しかも旧法からやってる」
谷「義務化されたのは電気用品安全法からです」
川「じゃあどうして義務化したのか、立法事実は?旧法から同じことやってたんだから、電気用品安全法に改正が必要だった根拠を示しなさい」
谷「国民の安全のためと考えております」
↑
今、ここ。
なんか間違ってるんだよね。
まずその法律があると思い込んでるところとか。
わざとやってるとしたら、
法改正にもっていくための強引なレトリックってことかなあ?
としか考えにくい。
0078零細 ◆hdFryMLk5w
2006/06/03(土) 15:22:26ID:hv0Ep58Yなにか作戦があるのかと思いますよ。永田町の駆け引きは我々素人ではわかりかねる部分もあるかと思います。
ただ、このような考え方を川内議員が知らないとするならば、それはちゃんとお伝えしなきゃならないし、お知らせしてあるなら先生のお考え方を信じて見守りましょう。
あ、やるならブログに書き込むより直接メールのほうが良いですよ。計算省が保身のための新たなトンデモ解釈で新たなる混乱を招いても困りますので念のため。
0079エージェント・774
2006/06/03(土) 16:13:14ID:YSJFBF7m谷部長は「中古適用は間違いでした」と早く言え。
角井氏も是非国会に読んで質問して欲しいですね。
0080エージェント・774
2006/06/03(土) 16:17:58ID:YSJFBF7m谷「製品を完成させる行為です」
川「中古販売業者が何ら手を加えずに販売する場合にどの行為が製造になるのですか?」
谷「製品を完成させる行為です」
川「中古販売業者が何ら手を加えずに販売する場合にどの行為が製造になるのですか?」
谷「製品を完成させる行為です」
川「中古販売業者が何ら手を加えずに販売する場合にどの行為が製造になるのですか?」
谷「製品を完成させる行為です」
川「中古販売業者が何ら手を加えずに販売する場合にどの行為が製造になるのですか?」
谷「製品を完成させる行為です」
川「中古販売業者が何ら手を加えずに販売する場合にどの行為が製造になるのですか?」
谷「製品を完成させる行為です」
二階大臣、西野副大臣、小泉首相のコメントが聞きたいです。
00811
2006/06/03(土) 17:29:00ID:OPZRdtBKそれもそうですね。
いずれにしても、川内議員の功績は大きいと思います。
とにかく、議員が国会で追求してくれたおかげで、
経産省が法廷でも大した主張ができないことは、はっきりしたので。
議事録は告発する時の証拠にできるし。
あの意味不明な答弁は非対応で行く、法的根拠になります。
だから当分は見守るしかないですね。
で。
我々はもしできるなら他人まかせにするのでなく、
「谷部長に裁判所で一品一品音頭を踊ってもらうために、
経産省を電気用品安全法で告発しようオフ」でも、
またーりと計画しましょう。
00828
2006/06/04(日) 17:04:39ID:8PcxnMdxだけど、国会は、もう会期末だよね。
3月ころは、法改正といきまいていたのに、いまだに、法案の影すらみえないじゃん。
法改正ができないんで、どうでもいい問題で、時間稼ぎしてるんじゃないの?
いったん、法改正をいい出して、これまで、われわれをヒッパったんだから、
責任は、取ってもらわなくちゃね。
0083エージェント・774
2006/06/04(日) 17:49:37ID:+b3DJe9c00848
2006/06/04(日) 20:22:31ID:8PcxnMdx責任問題が決着つくまで、改正法案はだせないってわけ?
そんなの、問題のすり替えだよ。
00851
2006/06/04(日) 23:03:43ID:afytYvn6法改正なんて無理な上にやっても無駄なんだから、
そんなことどうでもいいでしょう。
どうして法に問題がないのに、法を改正しなきゃいけないわけ?
だいたい裁判ひとつ起きてないんだから、法改正なんてできるわけがない。
順番が最初から間違ってる。
人に頼る前に自分でできることがあるのでは?
もう情報はあるのだから、あとは行動するだけですよ。
00861
2006/06/04(日) 23:05:56ID:afytYvn6あとこのスレじゃ8ではないので、その番号を固定にするのはやめてください。
そこは著作権あるんでよろしく。使用することはコピペを含めて構わないけど。
00878
2006/06/05(月) 06:58:04ID:Atx2v1r1これは確かにいえてるね。
もう少し、気づくのが早ければよかったんだけどね。
>>8ではないので、その番号を固定にするのはやめてください。>>
ってのは、1でもおなじってわけ?
0088エージェント・774
2006/06/05(月) 10:23:16ID:xE6IWuW5コテハン付けれ。
00891
2006/06/05(月) 17:44:19ID:puUwR4jD固い事は言いたくない。
でも1とか8はやめて、コテにするならせめて自分のレス番にしてくれ。
一応、スレ主として頼む。
オフ板なんだし、馴れ合って裁判所の傍聴人席で集合!みたいなのも視野には入れときたい。
0090零細 ◆hdFryMLk5w
2006/06/05(月) 19:25:52ID:piAdfxiK>>81 以前、谷部長に解任請求をというような流れがあったようですが、どうなったんだろ?
>>82-84 真の意味で法改正を希望しているのは計算省ではないだろうか?自分らの過ちを正当化するために。あ、妄想ですよ。>>85のように法改正は本来ならば必要ないはず。
ただ、どちらにしても、官僚の暴走解釈によって法改正まで検討しなきゃならないほどの立法権力が官僚にあり、だれも暴走を止められないシステム自体が大問題。
仮に改正になったら計算省主導の好き勝手な改正にならないよう、川内議員をはじめとする先生方に期待させていただくしかありません。
>>89 裁判所の傍聴人席で集合か。俺が訴えられたらぜひ頼む。誰かがやられたら俺は例え単身でも傍聴しに行く。
00911
2006/06/05(月) 19:42:21ID:puUwR4jD>真の意味で法改正を希望しているのは計算省ではないだろうか?
その通りでしょう。
福島や角井は積極的に中古を含んだ法改正を目論んでるから。
だからまだ法改正とか寝言言ってる連中が理解できない。
家畜か?それとももともと中の人か?としか思えない。
官僚の暴走は確かに問題だけど、誰も裁判制度さえ利用してない以上、
公式には「無問題」だし、ましてや法改正の理由になるはずもない。
どこかに勘違いがあるんじゃないか?順番を間違えたんじゃないか?と思う。
>俺が訴えられたらぜひ頼む。
それはもちろん。でも私があると思ってる裁判は、
>>81に書いた通り。
傍聴席で一品一品音頭を鑑賞しましょう。みんなで。
ちなみにこんなこともあったようで。停職3ヶ月。
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060605-00000067-mai-soci
内閣官房は生温くない?
0092エージェント・774
2006/06/05(月) 22:35:32ID:ydTCFxJD>福島や角井は積極的に中古を含んだ法改正を目論んでるから。
ソース有りますか?
00931
2006/06/05(月) 23:34:08ID:puUwR4jDほい。
ttp://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060419/116375/?ST=observer
だけどさ、別にあなたのこと言うわけじゃないけど、
自分で調べてみることも大事だと思うんだが。
bewaadだのなんだのに、ソースをくれくれしたあげくに
法を誤解して目的を見失ったのが、法改正派のバカどもだからな。
私は笹山氏のところの資料も全部自分で再検討したからさ。
0094エージェント・774
2006/06/06(火) 00:58:49ID:lweDgimv一つの方法論としては、一概に法改正自体が間違っているとは言えない。
0095エージェント・774
2006/06/06(火) 01:41:01ID:+dOGQSEm規格体系を階層的にするため、A規格、B規格、C規格を想定しA規格の原案は既に作成されている。PSE法はC規格に相当する。とは書かれているが、C規格を改正するとも、ましてや改正内容が中古を含んだ法改正とはどこにも書かれていないが、確かな情報なのか?
00961
2006/06/06(火) 03:09:20ID:p+Xb52kKだからおまえらみたいな家畜とはつるめないんだよ。
経産省の公式見解は「PSE法は中古を含む」だ。
で、その経産省が法改正を考えているのに、中古を除外すると想像する方がおかしい。
「安心しろ、そんな事実はない」とでも言いたいなら、
おまえらがそのソースを持って来い。
>>94
何度か明言したし、簡単な検証もしたが、
唯一、意味のある「法改正」は27条の削除だ。
しかし28条はどうする?
あと法の効力が施行日であることを前提にすれば、
両方とも削除する意味なんて欠片もない。
だから一切の法改正は無意味なんだよね。
0097エージェント・774
2006/06/06(火) 04:19:40ID:C3S504JX----------------------------------------------------------------
92 :エージェント・774:2006/06/05(月) 22:35:32 ID:ydTCFxJD
>>91
>福島や角井は積極的に中古を含んだ法改正を目論んでるから。
ソース有りますか?
----------------------------------------------------------------
93 :1:2006/06/05(月) 23:34:08 ID:puUwR4jD
>>92
ほい。
ttp://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060419/116375/?ST=observer
----------------------------------------------------------------
95 :エージェント・774:2006/06/06(火) 01:41:01 ID:+dOGQSEm
>>93
規格体系を階層的にするため、A規格、B規格、C規格を想定しA規格の原案は既に作成されている。PSE法はC規格に相当する。とは書かれているが、C規格を改正するとも、ましてや改正内容が中古を含んだ法改正とはどこにも書かれていないが、確かな情報なのか?
----------------------------------------------------------------
96 :1:2006/06/06(火) 03:09:20 ID:p+Xb52kK
>>95
で、その経産省が法改正を考えているのに、中古を除外すると想像する方がおかしい。
----------------------------------------------------------------
あんたが提示したページは法改正を目論んでるソースじゃないだろ。法改正を目論んでるってのはあんたの判断だけで、どこにも書かれていない。書かれているのなら、「法改正する」って書かれたソース出せよ。
ソース有りますか?に対してあんたが示したものがソースでは無いだろって言ってんだ。
>>92 が訊いてるのはあんたの考えでは無くて、あんたが書いた内容のソース。そんな事も理解できないのか。提示したページを基に法改正を考えているとあんたが判断するって書き方ならなんら否定もしない。あんたが好きに判断すれば良いだけだからな。
> 「安心しろ、そんな事実はない」とでも言いたいなら、
> おまえらがそのソースを持って来い。
ソース出せない奴がほざくな。
うだうだ言う前に「法改正を目論んでる」って書かれたソース出してみろよ。
0098零細 ◆hdFryMLk5w
2006/06/06(火) 04:50:36ID:V4qFy0Ztどうでも良いけど仲良くやれw
今はねらー同士が言葉尻取って揉めてる場合ではない。
目先、国会会期中に計算省をどういう風にやっつけるか?それだけだ。
自分は法改正以外、計算省の失策を闇に葬ることができないという、別の方向から法改正を望んでいると考えるが。
それでも納得いかないだろうと思うから書くけど、>>97氏も電凸なり訪問なりで、計算省の実態を身をもって感じてくるのも悪くは無い。
マスコミや公式発表には現れない、体質というか空気を読んでくれば、多少は認識が変わるかもしれん。
さらには計算省の公式発表も、マスコミの記事も訴訟となったら無力になる可能性があること。すなわちソースが出たとしてもそれにこだわっても仕方ないわけです。
実際には省令を巧みに変更することで対応し、議員の意見する余地を作らない方向で動くと予想する。
ここまでぐたぐただと、電安法と矛盾する解釈を省令に盛り込むこともありそう。
いまや何でもあり感が拭えない。
それはそれとして、どうでもいいこと。
そんなことよりあと2週間足らずでどのようにすれば、効果的な結果が出せるか?を議論したほうがよっぽど効果的。
証人喚問みたいに、谷部長に言い逃れができない場でしっかりと答弁してもらう機会はないのか?
あんたら数人の保身のために、全国の中古業者がどれほどの被害を受けているか?考えたことがあるか?と質問してやりたい。
00991
2006/06/06(火) 05:43:58ID:p+Xb52kK>うだうだ言う前に「法改正を目論んでる」って書かれたソース出してみろよ。
だいたいソースも何も、今、現在の段階ですでに、
経産省の解釈では「中古を含んで」いるんだから。
その経産省のやる法改正は当然、中古を含むだろう。
幼稚園程度の頭があればわかりそうなものだが。
ソースが知りたいなら、経産省のHPのQ&Aでも読んで来い。
「PSE法は、中古を含みます」って書いてあるから。それも読めないのかよ。
単に法改正という目的だけしか見えなくなってる家畜が因縁つけてるだけだろ。
>>98
仲裁はありがたいが家畜は別にいても無駄だし足引っ張るだけ。
というか、97はたぶん中の人だね。
> 実際には省令を巧みに変更することで対応し、議員の意見する余地を作らない方向で動くと予想する。
福島が狙ってる方向だと8条をいじらないと絶対無理じゃないかな。
というか、それ以前の話として。
中古適用反対派には「法改正」する理由は存在しない。
でも、経産省には存在するんだよ。
「安全規格として不十分」という。ULなんかに比べて遅れてるのは事実だから。
で、そのどさくさで中古適用を完全に合法化する方向で動くだろうね。
今だって中古適用って解釈なんだから、それを外す方向で法改正するって、
どこの低能の妄想なんだか理解できん。
0100エージェント・774
2006/06/06(火) 06:04:34ID:64RjeILm海外製品についてはPSEに拘らず販売を認める様に改正希望。
PSEなんて日本国内しか通用しないマークじゃん。意味ねーよ。
非関税障壁反対!
旧乙種については完全に規制強化・義務拡大となっている。緩和汁。
01011
2006/06/06(火) 06:23:38ID:p+Xb52kK>UL認可品については技術基準適合確認をパスする様に改正希望。
これは法律とは無関係だってば。
書類も入手できない並行輸入業者が摘発される可能性?
私の意見では、そうした摘発例はないし、どっちみち並行輸入業者はどっかでグレーだから。
法改正したところで並行輸入が無条件でオッケーにはならないでしょ。
>海外製品についてはPSEに拘らず販売を認める様に改正希望。
これは特定電気用品がネックになるな。微妙なんだけどさ。
100V50/60は日本独自仕様なので。
だいたい海外だって日本のPSEマークを無条件で認めてるわけじゃないんだから、
牛と一緒で不平等になるでしょ。
非関税障壁を撤廃するなら相手国と同時にやらないと国益にならないから。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています