原点に戻ると以下のとおりです。私の文章を交えて。


問題の発端は、経済産業省による法律の過大解釈と国民に対する周知不足です。

『ぼく達は、経済産業省に対してPSE法の「ルール」を変えてくれとは言っていません。「解釈・運用」を
変えるべきである、と主張しています。

なぜなら、法27条が規定する「販売の制限」は「流通在庫」(製品が日本市場に出回る前の)を想定しているのは、
電取法から電安法への改正の経緯や、結果として「周知」が遅れたこと、無理矢理「中古」を解釈した為に、
PL法、特許法、商標法、不正競争防止法等との関わりが全く分からなくなること、等々により明確だからです。

「中古販売事業者」に「製造事業者」の届出をさせて、「技術基準適合の確認」と、「自主検査」を義務付ける
などというのは、経済産業省製品安全課の法解釈の過ち以外の何物でもないでしょう。』

3月13日付 民主党川内議員のブログより一部抜粋
http://blog.goo.ne.jp/kawauchi-sori/m/200603
  
そのことは、国会の質疑で明らかになっています。

『同法施行後に、電気用品の品目ごとに五年、七年、十年の販売について猶予期間が設けられたことについて、
塩川議員は、経済産業省製品安全課などが編集する「電気用品安全法関係法令集」を示しながら、「猶予期間は、
製品の流通在庫が存在すると考えられる期間のこと。そもそも中古品は同法の規制の対象外だ。改定時の国会
論議でも、中古品を対象とする議論はおこなわれていない」と指摘しました。そのうえで、「中古品が同法の
対象になることは、法令集のどこにも書いていない。だれが、いつ、どこで決めたのか」とただしました。

経済産業省の迎陽一商務流通審議官は、「改定前の電気用品取締法以来、中古品は排除されていないと解釈し、
行政をすすめてきた。法令集は、よく確認してまいっていません」と、法令集にもとづく根拠を示せませんでした。

塩川議員は、改定前の電気用品取締法でも販売禁止の対象になっているのは製造メーカーの在庫であり、
中古品は対象外と指摘。さらに今回の法施行時において、古物商を所管する警察庁にリサイクル業者への周知・
徹底の依頼が経済産業省からはなかったことを示し、もともと行政の対応でも中古品は対象外だったとのべました。』

3月2日付 新聞赤旗より、共産党塩川議員の質問に対する経済産業省の迎陽一商務流通審議官の答弁について
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-03-02/2006030201_02_0.html