>>540
「グレーな状態を解消する法改正を急ぐべきだ」

これも中古業者(の一部)が生み出した風評被害だ。
「法は中古が対象である」だから「法改正しなければならない」
法改正を目指すことは経産省の解釈を認めることにしかならないと、
私は何度か指摘した。
「両方やれることはやる」とか頭の悪いレスがあった気がするが。
矛盾したことを両方はできない。
中古適用を前提とした行動は、法解釈を認めたということだ。