あとうざくてすまん。ちょっと思いついた。
だから旧法から中古は対象という説と、PSE法が中古を対象という説は、
完全にあり得ないわけ。
ただし、既存の法律を今の基準で運用することは必ずしも違法とは言えない。
ただし法そのものにそんな意図はない以上、法に責任はない。
運用についてはすべて経産省の判断であり、全責任を経産省が負う。
法に矛盾も欠陥もない以上、法改正という方向性はどうか?ってことだ。

運動をするなら、リサイクル法なども含めて省庁の責任を問う方向に行けば?っていうおせっかいだと思って読み飛ばしてくれ。