あっ、書き間違い。施行規則は省令だ。

以下に訂正。

A規格、B規格に相当する法律を作るとは読めるけど、
PSE 法を改正するとは読めないな。
仮に技術基準の変更であるのなら、技術基準については
「電気用品安全法施行規則」で定められているので、
これは法律では無く省令。
省令等も含めて法令改正と書くのならわかるが、
法改正と書けば法律そのものの改正って意味になる。