>>113
勇気ある行動、頭が下がります。
思いついた点を書きますので、ご参考程度に。

>製造時業者でも行わないような破壊検査

これがmemory-atockさんにとってできない理由は必要だと思います。
法的理由と技術的理由。前者では責任の所在として製造責任まで負いかねないこと、後者では事実上の破壊検査であり、本来は形式認証制度として運営されてきたもので、経産省の指定書式でさえ、個体番号を記録する欄がないことがあげられると思います。

国家公務員法違反は、個人が対象なので、名前と具体的発言をあげて「信用失墜行為」を指摘されるとよいと思います。周知が後手ということでは追求しにくいでしょう。

いちばん難しい問題となるのは損害の具体的な申し立てです。具体的な損害がないと裁判所の重く腰が重くなるからです。
被害額の計上はその状況では困難かと思いますので、補足的に行うとして、
私ならば、「商品の仕入が事実上できない、ゆえに事業が継続しがたい」ことを損害とします。
商品仕入ができない理由は、不当な検査、不当な表示がないと販売できない前提があるからです。
これにより「検査」と「表示」の法的な是非が論点になるのではないでしょうか。