【情報公開】鳥取県人権侵害救済条例廃止署名OFF22
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0895鳥取の名無し ◆.XdgmB2w/A
2006/04/26(水) 00:09:52ID:Xj02RVkohttp://heart.jinkenhou.com/pr/shomei/shomei.pdfより。
「鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例」の速やかな廃止を求める陳情
平成 年 月 日
真の人権を考えるインターネット有志の会
私達日本国民は、鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例の、速やかな廃止を求めます。
以下に示す根本的欠陥を有する鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例は、近代民主主義国家
の人権関係制度としては、容認され得ないものです。すなわち、
一. そもそも県条例で取り扱うべきものではない。
一. 「人権」「侵害」の概念が曖昧であり、しかも概念の恣意的拡大を防止する実効的措置がない。
一. 曖昧な概念規定の恣意的運用で人の自由、名誉、財産を侵害できる権限を創設している。
一. 委員の権限を事実上行使する、事務局職員の、政治的中立性と公平性、国籍要件、守秘義務、が実効的
に確保されていない。これは一部勢力による公権力私物化を許すことでもある。
一. 被疑者の権利が保障されていない。
一. 人権侵害の「おそれ」をも対象とし、また匿名の第三者通報や職権で事実上の捜査を行えること。
一. そもそも公権力による人権侵害が人権侵害の最たるものであるにもかわらず、事実上除外されている。
一. 県条例でありながら、県内にとどまらず県外のすべての人間を対象に一方的に介入できる。
一. 「人権侵害」事案については、事実上行政手続をもって司法制度に代替し三権分立を侵害している。しか
も「人権侵害」の定義が曖昧なため、人民裁判たる「人権侵害救済推進委員裁判」をもって事実上、司法制
度全体に介入し蚕食できる制度となっている。
一. 思想及び良心・信教・表現・集会・結社・学問の自由、裁判を受ける権利、住居不可侵・捜索・押収に関する
保障、司法権の独立、といった憲法の諸条規に違反している、違憲条例である。
人権に関し、もし新たな制度がつくられるのであれば、既往の制度とその運用の実態を十分調査し、その正し
い総括を踏まえて、個別に対応するべきであり、私たちは、人権救済に名を借りた私的糾弾の合法化ともいえる
利権条例・人権侵害条例も認めるわけにはいきません。文明の常道と自由民主主義政治制度の根本義に背き、
主権の尊厳、三権分立をも鑑みない、いかなる制度も、私達日本国民は受け容れることはできません。
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