「共謀罪」とは、犯罪が実際に発生する以前、関係者が犯罪を起こす
ことを合意した段階から処罰できるとするものです。殺人や強盗でも、
予備的な準備行為があってはじめて犯罪とされていたのが、
共謀罪では、準備行為をしていなくても「合意」してさえいれば
犯罪となります。しかも、共謀罪は、殺人や強盗だけでなく、
窃盗や詐欺、傷害などほとんどの主要犯罪について設けられ、
その数は500以上に及びます。