電気用品安全法(PSE法)反対OFF part6
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0672naka
2006/03/31(金) 01:05:36ID:WHIu1HHw本日発表されたものは「ビンテージ」って言葉を使っているから
拒否反応があることは重々承知しています。
ただこちらへの投稿前に経産省や議員関係者にも
確認を取った上での投稿でした。
・希少価値は購入者が希少価値である思えばそれで認められます。
・1989年等の年代による制限は無いです。
・承認品目約2000は"とりあえず"のもので、随時追加されます。
・申請→承認については、例示されている内容の内、
品目と申請者を変更すれば後は全くそのままでも承認されます。
つまりはほぼ無審査に近い状態。
ビンテージって言葉を使っているけど、実質は製造が中止された
電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、
写真引伸機用ランプハウス及び映写機がほぼ全て規制対象から
除外されることになります。
製造中止については、商品名なのか、モデル(マイナーチェンジ等)なのか
現在確認中ですが、記載内容からすると後者になる可能性が高いです。
後者であれば現行品、現行モデル以外は適用される事になります。
一部の電気用品だけを特例により除外するって事には
何ら納得していませんしおかしいと思っています。
ですがそれにより商売を継続できる方がいるのも事実です。
先日の経過措置については期限が切られる事も有り得るので、
それを以って当面救済できたとするのも難しい気がします。
ですから納得できない部分が多々あったとしても、
有効に利用し少しでも事業主を救済できるのであれば、
そのほうが良いと思っています。
それであっても断じて許さない、「しょせん、家畜」と言われるのであれば、
残念ですが活動から身を引く事も考えます。
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