>>575
やっぱしばらくは「レンタル」名目で営業して,
法改正待つんでいんじゃね?


Q12−3.中古品について、検査機器が全国の検査所や業者などに行き渡るまでの当分の間、
PSEマークがなくても販売でき、検査実施までの間をレンタルと見なすことが出来ると聞いたの
ですが、本当ですか?

A12−3.販売をレンタルと見なすことはありません。所有権の移転を伴う販売を行うためには、
PSEマークが付されていることが必要です。一方、所有権の移転を伴わないレンタルであれば、
PSEマークの付されていない電気用品であっても相手に引き渡すことが可能です。このため、
例えば、検査機器の貸出を受けるまでの間、当該電気用品をレンタルすることで対応して頂くこと
は法律上問題ありません。

経過措置の一部終了に伴う対策について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a_new.htm#q&a

連投スマソ