>>859
地方公務員法違反ですね。
家族の名前を勝手に書いたりするのも私文書偽造じゃないかなぁ。

(政治的行為の制限)
第36条
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは
地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、
あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又は
これに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならな
い。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道
府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第252条の19第1項の指
定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所
又は区の所管区域)外において、第1号から第3号まで及び第5号に
掲げる政治的行為をすることができる。

2.署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。