http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed060317j.html

閣議後大臣記者会見の概要
平成18年3月17日(金)

【電気用品安全法】
 
Q: 電気用品安全法の関係ですが、追加の対応を500カ所の拠点整備
とか、あるいはビンテージ保護というのは出されているのですが、ただその
対応措置を出された後もビンテージの定義があいまいだったり、中古品は
除外できないだろうかというような意見も根強くあるんですが、それで
4月1日も近いので、走りながら追加の対応もやりながらというのでは
なくて、一定期間、半年なり1年なり猶予期間を設けるというような、
そういった対応というのは、いまのところ考えておられないのでしょうか。
 
A: 既にこの制度できちんと対応していただいている多くの国民の皆さん、
あるいはまた業に携わる皆さんがおられるわけですから、それらの皆さんに
対しても、ここで急にルールを変えるということは、あえてまた別の混乱を
起こすことになりますから、私はこれはこれでゴールを目指して精いっぱい
の努力をするということだと思います。ビンテージについて言われますが、
学者や文化人の方々がいろいろなところでご発言されているようですが、
私のところには特段お話がありませんので、対応を考えるようにと言われ
ても困難です。
 しかし、私は文化など、そのような歴史的な楽器等の重要性は認識して
おりますから、精いっぱいそれに対処しようということで、それに対しては
従来のような検査でなくとも、これは立派に使えるものだ、大丈夫だという
ことになれば、それをパスさせるというようなことで現実的にいま対応して
いるところですから、あと何日もないのですからもうしばらく見守って
ください。皆さん今頃気がついていりいろとおっしゃっていますが、人を
責める前に、皆さんこの5年間猶予期間があったわけです。そのときに皆さん
あまり関心を持っていなかったのですが、ここへ来てにわかにあちこちから
おっしゃっておられるわけですが、それはそれで我々は精いっぱい対処して
いきたいと思っています。
 しかし、総括的に見て、PRの不足であったということは否めないと思い
ますが、しかしこういう法律を出す場合、PRをどこまでどのように徹底
すれば、国民の隅々にまでこれが徹底するかということは、また別途検討
してみる必要があるわけです。それは財政的な問題もあります。連日テレビ
を借り切って、スポットを流すというわけにもいきません。どこまですれば
徹底したことになるかということになると、これはまた別途検討の余地あり
と思っております。これは経済産業省のみならず、他の法案にもこのような
ものはたくさん出てきます。猶予期間がある場合にいつ徹底するのか、
1カ月前になって、そのようなことは聞いていなかったといって、みんな
立ち上がってこられるといけませんので。
 
Q: 中古業者に経済産業省が通知したのは今年に入って2月ということです
から、逆に言うとそれまで経済産業省は何をやっていたんだということに
なりませんか。
 
A: そのような面に対して、いま改めてできるだけの対応を打っています
ので、トータルで結果がどうだったかということをこの4月1日を迎えて、
改めて点検をしてみるということで、今後の対応の参考にしたいと思っています。