【神奈川】大和市・外国人住民投票権反対オフ
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0208エージェント・774
2006/08/18(金) 20:53:46ID:c1/7nBcV条例は用語の解説をつけていることが多いですが
同じ「市民」でも日本の裁判では権利性質説によってその範囲が変わります。
裁判を経て具体的な法の解釈を積み上げてきた言わば財産です。
それをわざわざ用語解説で固定化してしまうと法の弾力性が失われます。
敢えて条例で法解釈の財産を放棄し用語解説で固定化したりして
裁判で訴えられたときに用語を根拠におかしな権利要求をされたらどうするつもりでしょうか?
自治事務に関する条例はその条例を作った自治体が裁判の対象になります。
迂闊な行為は避けていただきたいものです。
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