>>355,357
 もう一歩踏み出して言うと変更の概念がない原理であり定理である。

”天皇、皇室は、『傍系を含む神武天皇男系の原理』で導かれる御存在である”。
『神武天皇男系の定理』と呼んでも良いだろう。
これを現行の憲法でも”皇位は、世襲のものであつて”と、
皇室典範に先んじ、”既に存在している前提条件”としている。
 さて
『神武天皇男系外』の定理には、如何なるパラメータを加えても、
天皇、皇室のご存在を導き出す事はできない。
 現行の憲法でも、皇室典範で定める事ができるのは、
”既に存在している前提条件”である『神武天皇男系の定理』の範囲内で
継承順位や継承候補者の範囲といった事まである。