うむ、みんな訴訟リスクという概念をよくわかっていないようだね。
これは法学部でも教えないし法学書にも載っていない概念だから仕方
が無いかな。
>>282
内閣法制局のチェックを受けた法律でも違憲判決が下された例がある。
薬事法判決。
それに訴訟で結果的に敗訴になっても本案審理に入ってしまえば、裁
判所が何らかの理由を述べるわけだからそれがどのようなものであろ
うとも法律再改訂の動きが沸き起こるきっかけにはなるだろうね。そ
んで仮に訴訟要件を欠くから却下判決でも靖国裁判のように但し書き
判決(なお念のため判決)があればこれまた法律再改定の動きが沸き
起こる可能性がある。そういうケースにどのように対処するかっての
が訴訟リスクの問題でありその点について内閣府の役人に質問をした
の稲田先生は弁護士として基礎の基礎の仕事をしただけ。
まあ、わかんないならそれでもいいけどね。意外なほどに女系容認派
の理論武装が脆弱なのがよくわかっただけでも今日は収穫があったよ。