>>162-163
日本国憲法無効論の気に入らないところは、
先帝の公布の詔勅と今上帝のご即位までをも否定しかねない瑕疵があるところ。

だから、まずは、改正論でいいと思う。

あの欠陥憲法が最高法規であるとの、あの寝ぼけた条文を削除して御名御璽を頂き(改正)、
その後で、暫定憲法無効論の言う、帝国憲法改正手続きの瑕疵を訴え無効化すればよい。
だから、まずあるべきは憲法改正論だ。手続きを踏んでから葬りさらねばならん。
(その際、一足飛びに新憲法発布となっても「手続き次第」ではあるが、構わないと思う。)
先帝の憲法公布の詔、今上帝ご即位の勅、いずれにも矛盾しない手続きを取らぬ限り、
憲法無効論は帝国憲法第三条に抵触しかねない。
(先帝時代には無効論も有意義な論であったが、現憲法に則るとの今上帝ご即位によって、
 帝国憲法の遡及範囲が改正時だけの解釈で済まなくなっている。
 これは、今上帝を廃帝にしかねない無効論の重大な欠陥である。)