今、気づいて少々慌てているんだが、
珪酸省の「経過措置の終了に伴う電気用品の取扱いに関して」のQ/A欄Q9に、

「この場合、製造事業者として電気用品安全法を遵守する必要があり、
 製造事業者としての立入検査等の対象ともなり得ます。
 更に、消費者・使用者に対して当該電気用品の製造物責任を負うこと、
 事故等が発生した際の賠償責任が生じ得ること等、製造事業者としての責務が伴います。
 また、製品によっては、例えば新たに電気用品安全法に基づく表示を付す行為について
 商標権等の権利者等に承諾を得る等、関連する他の法律(不正競争防止法、商標法等)への対応が
 必要となる可能性があります。

の追加が!(昨日付の更新)

何のつもりだ!!

早速、知り合いの損保代理店に確認したんだが、
 「まだ個人事業主が入れるPL保険はないよ〜!」
との事(当たり前だが。

再三言うが、保険にも入れずに賠償責任できるかっ!!

なお地元の珪酸局には、
 「個人事業者向けに保険会社が商品を出していないのに、どうやって製造物責任を負えるのだ?
  あきらかに本施行された場合の各問題を関係部署に相談・確認しないまま、無責任に情報が改定されている。
  速やかに内容を訂正するように本省へ提言して頂きたい。
 」
と伝えました(怒りいっぱい。
どうも来週早々に会議があるようなので、その場で話をすると言っていましたが...。

またいまさら、商標権のこととか自分達を守るためだけに付け加えるなっつうの!
最初は、ほいほい製造事業者届を簡単に受け取っておきながら!
全くもって大混乱・大迷惑だ!