景品交換方式について
連鎖販売自体にはなんら問題ないが
PSEが有りませんなどの部分を明確にしないと駄目だね
もしPSEが無いと火災などなっても知りませんよ
もともと売ることは出来ませんよ
など書かなくてはなら無いのなら
消費者保護の観点から連鎖販売が認められないのでは?
悪徳業者認定される要因がある時点で運用面の部分が不確定要素が高いと思いますが?
法律では違法行為では無いが運用方法で引っかかりますね
それに統括してるのは経済産業省です