電気用品安全法(PSE法)反対OFF part4
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0237エージェント・774
2006/03/10(金) 12:12:47ID:Kg5HjS+y>中古品をボールペンと交換⇒ボールペンを売却。
>中古品がほしいときはその逆で、
>ボールペンを購入⇒ボールペンと交換。
このやり方でも流通規制であることは明白であるし無償譲渡ではないのは確か
ボールペンと中古品の交換が駄目
その時点で電安法の対象なんですけど
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