報道増えて今北さんも増えそうなので、誤解しそうな「中古適用」の経緯をまとめてみた。

○2001年04月
  ・電気用品安全法(電安法)施行
     → 安全基準は旧法(電気用品取締法)と大して変わっていない
     → 基準認証制度改正(マンション強度偽装でおなじみ、国→民間機関への移行とか)のために制定
     → 安全四法(電気製品、消費生活用品、ガス、液石)の改正として一括され、電安法個別の審議はされていない
○2001〜2005年
  ・経産省はパンフ19万部、説明会80カ所で周知に努める
     → パンフ配布先や説明会の対象に中古業者が含まれていたのかは不詳
     → 古物商を管轄する警察庁への通知はしていない
○2005年11月 
 (以下の2点の前後関係は不明)
  ・ハードオフが「中古品も対象になるか」経産省に問い合わせる
     → しばらくして「対象になる」と回答あり
  ・経産省環境リサイクル室がリサイクル業者に「電気用品安全法に関する調査依頼」アンケート送付(11/19)
     → アンケート対象は大手(ハードオフ,生活倉庫)800店、中小200店
     → 中小200店は家電製品協会=大手家電メーカーの傘下リサイクル店
     → アンケート文書にはこんな文言あり
      「5年間の猶予期間終了に伴う影響が大きいとしても」
      「来年4月から販売できなくなることもありますので、念のため、お伝えします」
○2006年1月
  ・ハードオフ等大手リサイクル業者が、○PSEマーク無し商品の買取中止を表示
○2006年2月
  ・2/10:経産省HP(Q&A)ではじめて「中古品も対象」との記載が出る
  ・2/15:経産省から中古品規制についてはじめて警察庁に通知する
  ・2/13〜19:ブログ「谷みどりの消費者情報」炎上して閉鎖
  ・2/24:二階大臣、周知徹底が不十分であったことを認める発言