電気用品安全法施行規則の改正に関する意見募集
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i10316aj.html

のとこのPDFに,下記問答が。

・ご意見の概要
「経過処置満了後の流通段階での混乱を防ぐた
め、このような製品に対する販売の期限を設け
ないでいただきたい。」


・御意見に対する考え方
「多数の品目で新旧の表示品の混在が長期間続
くことが効果的な事後規制を行う上で好ましくな
いこと、また、新法の制定に当たり速やかな移行
が求められることから、流通実態を考慮し事業者
にとって影響を最小限とする範囲で用品毎に流
通期間の上限を定めることとした」


この,御意見の方はどこから出たんかねぇ。