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【署名】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF18

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0001エージェント・7742006/03/02(木) 05:45:13ID:ncbRO0qO
     .∧_∧  ツカマエタ!!
   ⊂(´∀` )
  / ̄⊂   )
  |^◇^ ヽ( 丿
 (     )(_)
  ''ゝ'''ゝ´

 ぴよぴよ

      ∧_∧
  / ̄(´∀` ) アッタカーイ!
  .| ^◇^) ⊂ )
 (     ) | |
  ''ヽ'''ノ''(_(_)

鳥取県で可決された人権侵害救済条例廃止を求める署名活動のスレッドです
【地方自治法第七十四条】
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者
(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、
政令の定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、
その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、
条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)
の制定又は改廃の請求をすることができる。

【鳥取県有権者数】
493,974人(平成17年9月2日現在)
÷50 = 9880人(必要最低署名数、小数点以下繰上げ)

◆まとめサイト
「鳥取のココロと未来」
http://heart.jinkenhou.com/

I Love Tottori (まとめwiki)
http://tottori.jinkenhou.com/

◆前スレ
【署名】鳥取県人権侵害救済条例廃止請求署名OFF17
http://off3.2ch.net/test/read.cgi/offmatrix/1139400794/
0002エージェント・7742006/03/02(木) 06:21:16ID:g2tgTb2g
■□■鳥取・人権侵害救済条例について 〜署名と宣伝に協力よろ!〜■□■

◆まとめサイト◆
■「鳥取のココロと未来」 http://heart.jinkenhou.com/
■I Love Tottori (まとめwiki) http://tottori.jinkenhou.com/
■鳥取人権の乱 (凸リスト)
http://tx86.ja-21.net/kaida_shinmachi/jinken/tottorixday.html

総務部人権局 鳥取県の人権施策 http://www.pref.tottori.jp/jinken/index.html

【条例】
鳥取県人権侵害救済推進及び手続に関する条例
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jourei.html
鳥取県人権尊重の社会づくり条例
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jorei-syakaidukuri.html
             ↓
鳥取県人権尊重の社会づくり協議会名簿
http://www.pref.tottori.jp/jinken/jorei-syakaidukuri_iin.html
一部抜粋・・・・。(モロにあっち系w)
金 泰鎮 キム テジン 在日本大韓民国民団
朴 井愚 パク チョンオ 在日本朝鮮人総聯合会
(濃厚にあっち系w)
安田 寿朗 ヤスダト シロウ 鳥取県弁護士会
安田 寿子 ヤスダ ヒサコ 特定非営利活動法人女性と子どもの民間支援みもざの会
0003エージェント・7742006/03/02(木) 06:22:43ID:r+ZAB4Wo
「この条例の何が悪いの?」

「定義が、あいまいすぎて何が人権侵害かよくわからなくなっている」
「刑法や特別法と人権侵害救済条例が内容の重複する部分がある(条例は不用)」
「なんで地方条例なのに他県民に及ぶのかおかしい」
「他県民は加害者になれても被害者になりえない」
「訴える方は証拠の提示も反対尋問も訴えた方から求められない」
「誰に訴えられたかも教えてもらえない」

「予防的に、おそれのある(未来の)差別も取り締まりできる」
「人権委員会は捜査官と検事と裁判官を兼ねたような権限を持つ」
「人権委員の判断で差別を確定出来る」
「訴える方は匿名でも代理でも第三者でも良い」
「訴えた方は虚偽でも勘違いでも不利益をうけない」
「調査は密室で非公開におこなわれる」

「判決ではなくて『決定』なので弁護士の反論も認められない」
「人権啓発に関する研修等への参加させられる」
「拒否した場合は氏名の公表と5万円の過料」
「人権侵害救済推進委員会への監視・監査システムがない」
「委員の任命権と罷免権は県知事のみにしかない」
「冤罪の場合の名誉回復は国の司法に訴えるしか方法がない」

「委員会の権限は憲法の三権分立主義に反する」
「すでに県警や地方法務局、県人権局に相談窓口があり救済活動している」
「人間の内心で他人の内心を裁くことは心理学上不可能」
「年齢制限がなく子供にも適用される」

決定的な欠損事項「第1条の書かれるべき『人権の定義』がされていない、
『人権侵害』の定義は第2条でされているが何が『人権』かが欠損している」
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