JETに、「製造と輸入」パンフのことで、罰則規定の根拠条文を教えてください。
と、質問したはいいが、即答できないと言われて、すごすご引き下がってきた俺が来ましたよ。
しかも、パンフの「行政代行」を「行政代執行」と読み間違えて質問して、恥かいた直後だったんで。

罰則規定をまとめようと思ってたのにな…。
多分、パンフ作成時に法解釈を外部に頼んだせいで、法律家がいなかったんでしょう。
木曜日に、経済産業省に直接パンフを持ち込んで、調べてもらいましょう。

あと、法律に詳しくて、パンフ読めるだけの暇人いましたら、
私の解釈のどこが間違っているのか、教えてください。
パンフ→ttp://www.allforsp.co.jp/jet/data/publication/dl/sei_jp_h15.pdf

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次のことを前提にします
 A(1〜56条)→
   何をしてはいけないかが書いてある。
 B(57・58条)→
   上の違反に反したとき、直接に行為をやった人が、どの程度刑罰を受けるのかが書いてある。
 C(59条)→
   法人の社員(とかいろいろ)が上のことをやった場合、法人がどの程度刑罰を受けるのかが書いてある。(両罰規定)

4ページの上「I-2」
(パンフ)個人(のみ)が30万円以下の罰金
(私の考え)法人も、A(9条1項)→B(58条3項)→C(59条2項)で、罰金30万円以下では?

4ページの下「I-4」
(パンフ)個人(のみ)が30万円以下の罰金
(私の考え)法人も、A(8条2項)→B(58条3項)→C(59条2項)で、罰金30万円以下では?

6ページの下「I-5」
(パンフ)法人が1億円以下の罰金
(私の考え)法人は、A(10条2項)→B(57条1項)→C(59条2項)で、罰金100万円以下では?

7ページの下「I-6」
(パンフ)法人が1億円以下の罰金
(私の考え)法人は、A(27条1項)→B(57条3項)→C(59条2項)で、罰金100万円以下では?

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※JETの方は親切だったので、荒らし電話は絶対にやめて下さいね。
しかも、俺の本名出してるので、荒らし電話かけられると、すごい恥。