電気用品安全法(PSE法)反対OFF part3
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0376エージェント・774
2006/03/04(土) 21:12:01ID:0p3PgEsm2006. 03. 03
「何のため?」困惑の声 法改正で5年以上前の家電販売不可に=多摩
◆日野市リサイクル事務所、在庫ほぼゴミに 経産省の周知不十分/環境問題からも疑問
電気用品安全法により、4月からは古い家電製品の多くが販売できなくなる問題で、
市民から不要になった家電を引き取り、再生させて販売している日野市リサイクル
事務所でも、新たな引き取りを中止するなど対応に追われている。現在、50点以上
ある在庫だが、最終的にほとんどがゴミとして処理される運命で、スタッフは「何の
ための法律なのか」と困惑している。
電気用品安全法は旧電気用品取締法を改正し、2001年4月に施行された。
450品目の電気用品に技術基準を定め、「PSEマーク」がないと販売できない
ことになった。品目ごとに猶予期間は設けられているが、多くが3月末で5年間の
猶予期間が切れるため、4月以降は、01年3月以前に製造された家電の大半が販売
できなくなる。
経済産業省などによる周知が不十分だったことから、中古家電を扱うリサイクル
ショップなどが大きな影響を受けているほか、ゴミ減量という環境問題からも疑問の
声が上がっている。
日野市では、市シルバー人材センターに委託して、市民から引き取った不用品を
再生・販売しており、同市万願寺6のリサイクル事務所では、家具や食器などとともに
家電も扱っている。家電リサイクル法対象のテレビなどは扱わないが、ミニコンポや
灯油ファンヒーターなどを中心に年間700〜800点が売れており、売り上げは
約90万円に上る。
現在、ミニコンポやこたつ、電子レンジなど50点以上の家電の在庫を抱えている。
スタッフの大塚四郎さん(67)は「電気用品安全法は2月に新聞報道を見るまで
全く知らなかった。マークのない品の受け入れは急きょ中止したが、もっと早く知って
いれば」と不満を口にする。
同市の場合、家電リサイクル法対象以外の家電を廃棄するには重量に応じた手数料が
必要だが、まだ使える家電をリサイクル事務所に持ち込む場合は無料だった。大塚さん
は「まだまだ使えるものばかりで、点検もしている。一体誰のための法律なのか」と
首をかしげている。
リサイクル事務所は日野市万願寺6の5の6、営業時間は平日午前9時〜午後4時
、土曜日午前9時〜正午、問い合わせは(電)042・581・5960。
電気用品安全法の詳細や対象品目などは経産省のホームページ
(http://www.meti.go.jp)に掲載されている。
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