>718日本国刑法第三章
第81条(外患誘致)外国と通謀して日本国に武力を行使させた者は、死刑に処する。

第82条(外患援助)日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに荷担して、その軍務に服し、
その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。

第87条(未遂罪)第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。

第88条(予備及び陰謀)第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。