>>584
>>585

請願については紹介議員が必要です。
この場合であれば1通にまとめれば良いです。
請願の趣旨に応じて適当の常任委員会または
特別委員会に付託されます。

しかし【国会法第80条2項】で
「委員会において、議院の会議に付するを要しないと決定した請願は、
これを会議に付さない。但し、議員二十人以上の要求があるものは、
これを会議に付さなければならない」
と定められているので、20人以上の紹介議員を探せれば
とりあえず会議に付される事になります。

20人探せるのなら、議員立法として提出するほうがより確実です。

いずれの場合も電子署名は認められていません。
自筆あるいはワープロ打ちの場合は押印が必要です。

電子署名自体は条件付で署名と認められていますが、
請願時の署名には認められていないって事です。

ですので教授の活動と協力する事は可能ですが、
現在教授サイトで集められた署名は、
請願署名としては認められない事になるので
まとめる事は無理な状態です。

又提出先も教授側は経済産業省としていますので、
仮に自筆のものであったとしても提出先が異なる以上
これも無理だと思います。