電気用品安全法(PSE法)反対OFF part2
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0498memory_stock
2006/02/22(水) 19:47:11ID:OGQVY9Ba>第二十七条 電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。
どうせ、これは新製品が並ぶ様を「もわんもわん」とイメージしながら書き上げ、
「中古は?」と聞かれて、「(ああ中古もあったか!シマッタ考えてなかった(汗)
表示が付いてないといけないのだから…?)そそ、中古も(^^;」としたに違いない。
これは、旧法が新法と規格が変わらないのに一律に否定するという矛盾が…。
>(使用の制限)
>第二十八条 (略)…に規定する特種電気工事資格者又は同条第四項 に規定する
認定電気工事従事者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品を電気事業法第二条第一項第十六号 に規定する電気工作物の設置又は
変更の工事に使用してはならない。
>2 電気用品を部品又は附属品として使用して製造する物品であつて、政令で定めるものの
製造の事業を行う者は、第十条第一項の表示が付されているものでなければ、
電気用品をその製造に使用してはならない。
旧法と同じ規格の電動工具類を使う場合でもダメだって?この辺りも全くもってオカシイ。
いずれにせよ、古いモノは絶縁劣化が如何とか言い訳する可能性あり。
一般論としては全く無いとも言えないので、電凸前に武装しておく必要が…。
もし、そういう腐った言い訳を返してきたら…
【表示が無いものは僅か5年古いのでもアカンのか?一日でも古ければアカンのか?
もし古いのがダメだって云うんなら、表示つきのも5年過ぎたらアカンってことやな?
もし表示ありのモノは5年過ぎても良いと云うのなら、表示が無い同等の規格を
切り捨てるのは全くもって整合とれてないわ!ちゃんと説明してみろやヴォゲェ!
なんで、そういう社会を潰す悪法をゴリ押しするんじゃゴルァ!
オマエらは国民のためにあるんじゃろーが?w本当に国民のためを思うんなら、
そんな狂った法は直ちに撤廃せえやボゲェ!】みたいに電凸できますかね?
(これは内心であり、リアルではもうちょっと穏やかにwあと、自爆してる項ない?)
むろん、窓口レベルの応対では困るので、責任者が出ない場合は
代理ということで発言に責任を持たせる。それを拒むなら責任者に返信させる。
にしても第十三条〜第二十六条まで「削除」というのは何でしょう?
問題を指摘され、慌てて削除したのだったら笑えるのですけどw
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